会社法 / テーマ別まとめ

新株予約権とストックオプション

新株予約権の募集事項、割当て、行使、そして払込みが足りなかった場合の責任。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新株予約権は、あらかじめ定めた条件で株式の交付を受けられる権利で、募集事項の決定、割当て、行使という流れで発行されます。ストックオプションとして役員・従業員に付与する場合もこの手続きに基づき、無償交付や有利な条件での発行には株主総会での理由説明が必要です。行使の際には払込金額の全額を払い込む必要があり、払込みが仮装された場合は株主の権利行使が制限されます。

新株予約権と募集株式の対比
比較項目新株予約権募集株式
決定機関原則:株主総会(委任も可)非公開:株主総会/公開:取締役会
有利発行の判定無償・価額が有利なら理由説明価額が有利なら理由説明
払込みの時期行使日に全額払込み払込期日等に全額払込み
行使の効果行使日に株主となる行使概念なし(払込で株主)
  • 定款に別段の定めがある場合は、譲渡制限新株予約権の割当て等の決議が不要になることがある(243条2項・244条3項)
  • 種類株式発行会社で目的株式が譲渡制限株式なら、種類株主総会の决議が必要な場合がある(238条4項・239条4項)
  • 株主に割当てを受ける権利を与える場合、238条2項〜4項・239条・239条の規定は適用されない(241条5項)
  • 総数引受契約を締結する場合、242条・243条の規定は適用されない(244条1項)
  • 金銭以外の財産を出資する場合、価額が足りない分は金銭で払い込む(281条2項)
  • 出資の履行が仮装された場合、支払等がされるまで株主の権利を行使できない(282条2項)
1

発行条件を決める

内容・数・払込金額をどこで決めるか

第238条募集事項の決定募集事項は原則、株主総会で決める5項・9号判例 1件
  • 内容・数、払込金額(算定方法)、割当日などを募集ごとに定める
  • 無償や特に有利な価額での発行は理由の説明が必要
  • 譲渡制限株式が目的なら種類株主総会の決議も必要な場合がある
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第239条募集事項の決定の委任株主総会は決定を取締役・取締役会に委任できる4項・5号判例なし
  • 委任には内容・数の上限、払込金額の下限などを定める
  • 委任決議は割当日が決議日から1年以内の募集にのみ有効
  • 有利な条件・金額での委任には理由の説明が必要
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第241条株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えられる5項・9号判例なし
  • 株主割当ては持株数に応じ、1個未満の端数は切り捨て
  • 申込期日の2週間前までに募集事項等を通知
  • 公開会社は取締役会、それ以外は取締役や株主総会など区分がある
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2

割り当てて交付する

申込み・割当て・払込みの流れ

第243条募集新株予約権の割当て誰にいくつ割り当てるかは会社が決める4項・2号判例なし
  • 申込者への割当数は申込みより減らすこともできる
  • 譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権なら原則、株主総会か取締役会の決議が必要
  • 割当日の前日までに数を通知、期日までの未申込みは権利を失う
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第244条募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則総数引受契約なら個別の申込み・割当ては不要3項・2号判例なし
  • 引受人が新株予約権の総数を引き受ける契約を結ぶ場合の特則
  • 譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権が対象なら契約の承認決議が必要
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3

権利を行使する

行使したとき何が起きるか

第280条新株予約権の行使行使は内容・数・行使日を明らかにして行う6項・2号判例なし
  • 証券発行新株予約権は原則、新株予約権証券の提出が必要
  • 会社は自己新株予約権を行使できない
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第281条新株予約権の行使に際しての払込み行使時に払込金額の全額を払い込む3項判例なし
  • 金銭出資は行使日に会社指定の銀行等窓口で全額払込み
  • 現物出資で価額が足りない場合は差額を金銭で払込み
  • 払込み・給付の債務と会社への債権は相殺できない
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第282条株主となる時期等行使した日に株主になる3項判例なし
  • 出資の履行が仮装された場合、支払等がされるまで株主の権利行使不可
  • その株式を譲り受けた者も、悪意・重過失がなければ権利行使できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第238条会社法

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合

裁判要旨1 取締役会が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けて新株予約権の行使条件を定めた場合において,新株予約権の発行後に上記行使条件を変更することができる旨の明示の委任がないときは,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,上記行使条件の細目的な変更をするにとどまるものであるときを除き,無効である。
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる。
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって行使条件が付された場合に,この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には,無効原因がある。
(1〜3につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年4月24日 平成22(受)1212
登載
民集 第66巻6号2908頁
参照法条
(1につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ20第2項6号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項 (2,3につき)会社法828条1項2号 (2につき)会社法199条,会社法201条1項 (3につき)会社法238条,会社法240条1項

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第238条(募集事項の決定) 詳細ページ
(募集事項の決定)
第二百三十八条株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一募集新株予約権の内容及び数
二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
会社法 第239条(募集事項の決定の委任) 詳細ページ
(募集事項の決定の委任)
第二百三十九条前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容及び数の上限
二前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限
2次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一前項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二前項第三号に規定する場合において、同号の払込金額の下限が当該者に特に有利な金額であるとき。
3第一項の決議は、割当日が当該決議の日から一年以内の日である前条第一項の募集についてのみその効力を有する。
4種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
会社法 第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合) 詳細ページ
(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百四十一条株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
2前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)取締役の決定
二当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議
三株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
四前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議
4株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一募集事項
二当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三第一項第二号の期日
5第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
会社法 第243条(募集新株予約権の割当て) 詳細ページ
(募集新株予約権の割当て)
第二百四十三条株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合
3株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
4第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。
会社法 第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則) 詳細ページ
(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第二百四十四条前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。
会社法 第280条(新株予約権の行使) 詳細ページ
(新株予約権の行使)
第二百八十条新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一その行使に係る新株予約権の内容及び数
二新株予約権を行使する日
2証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
3証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
5第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
6株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
会社法 第281条(新株予約権の行使に際しての払込み) 詳細ページ
(新株予約権の行使に際しての払込み)
第二百八十一条金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
2金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
会社法 第282条(株主となる時期等) 詳細ページ
(株主となる時期等)
第二百八十二条新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
2新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
3前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出

一次情報

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