会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第238条募集事項の決定

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権とストックオプションステップ 1 / 3 発行条件を決める内容・数・払込金額をどこで決めるか新株予約権の発行/募集事項の決定等ステップ 1 / 1 募集事項の決定等募集事項の決定等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権について募集事項を定めなければならない。
  • 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  • 金銭の払込みを要しないこととすること又は払込金額が募集を受ける者に特に有利な条件・金額であるときは、取締役は株主総会においてその理由を説明しなければならない。
  • 種類株式発行会社において募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、定款に別段の定めがある場合及び議決権を行使できる種類株主が存しない場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ募集事項の決定はその効力を生じない。
  • 募集事項は、募集ごとに均等に定めなければならない。

募集事項として定めるべき事項(第1項各号)

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号定める事項内容・要件
一募集新株予約権の内容及び数―
二金銭の払込みを要しないこととする場合の定め払込みを要しないこととする場合には、その旨を定める
三払込金額又はその算定方法前号に規定する場合以外の場合に、募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額(払込金額)又はその算定方法を定める
四割当日募集新株予約権を割り当てる日
五払込みの期日金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六新株予約権付社債に付された事項募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七請求の方法についての別段の定め六号の場合において、第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法新株発行無効請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(受)1212
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年4月24日 棄却
登載
民集 第66巻6号2908頁
参照法条
(1につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ20第2項6号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項 (2,3につき)会社法828条1項2号 (2につき)会社法199条,会社法201条1項 (3につき)会社法238条,会社法240条1項
判示事項
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力 2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力 3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合
裁判要旨1 取締役会が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けて新株予約権の行使条件を定めた場合において,新株予約権の発行後に上記行使条件を変更することができる旨の明示の委任がないときは,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,上記行使条件の細目的な変更をするにとどまるものであるときを除き,無効である。
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる。
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって行使条件が付された場合に,この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には,無効原因がある。
(1〜3につき補足意見がある。)

実務注記

原文解釈
  1. 募集事項の決定機関募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない(第2項)。
  2. 有利発行時の説明義務金銭の払込みを要しないこととすることが特に有利な条件であるとき、又は払込金額が特に有利な金額であるときは、取締役は株主総会において募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(第3項)。
  3. 種類株主総会決議の要否と例外種類株式発行会社で募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、種類株主総会の決議がなければその効力を生じない(第4項本文)。ただし当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない(第4項ただし書)。
  4. 募集事項の均等性募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない(第5項)。
  5. 払込期日の定めは任意割当日は必ず定めるが、金銭の払込みの期日は「定めるときは」その期日を募集事項として定めれば足りる(第1項四号・五号)。

条文原文

原文ママ
会社法 第238条(募集事項の決定)
(募集事項の決定)
第二百三十八条株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一募集新株予約権の内容及び数
二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

一次情報