会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第118条新株予約権買取請求

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原文整理テーマ別まとめ
株式/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第107条1項1号または第108条1項4号・7号に関する定款変更をする場合、対象となる新株予約権の新株予約権者は、会社に対し自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できる。
  • 第1号の定款変更では全部の新株予約権が、第2号の定款変更では当該種類の株式を目的とする新株予約権が、それぞれ買取請求の対象となる。
  • 新株予約権付社債に付された新株予約権者は、別段の定めがある場合を除き、新株予約権買取請求と併せて社債の買取請求もしなければならない。
  • 会社は定款変更日の20日前までに定款変更を行う旨を通知(公告で代替可)し、新株予約権者は定款変更日の20日前の日から前日までの間に新株予約権の内容及び数を明らかにして請求しなければならない。
  • 新株予約権買取請求は会社の承諾を得た場合に限り撤回でき、会社が定款変更を中止したときはその効力を失う。

新株予約権買取請求の対象となる定款変更

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号定款変更の内容買取請求の対象となる新株予約権
一その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更全部の新株予約権
二ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更当該種類の株式を目的とする新株予約権

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象となる新株予約権の範囲は定款変更の号により異なる第1号の定款変更(全部の株式について第107条1項1号の事項の定めを設ける場合)は全部の新株予約権が対象となり、第2号の定款変更(ある種類の株式について第108条1項4号又は7号の事項の定めを設ける場合)は当該種類の株式を目的とする新株予約権のみが対象となる。
  2. 新株予約権付社債は原則として社債も併せて買取請求新株予約権付社債に付された新株予約権者が新株予約権買取請求をするときは、併せて社債の買取請求もしなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
  3. 会社の通知は定款変更日の20日前まで(公告可)定款変更をしようとする会社は、定款変更日の20日前までに、対象となる新株予約権者に対し定款の変更を行う旨を通知しなければならない。この通知は公告をもって代えることができる。
  4. 買取請求は定款変更日の20日前から前日までに内容・数を明示新株予約権買取請求は、定款変更日の20日前の日から定款変更日の前日までの間に、その請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
  5. 証券の提出義務・撤回制限・中止時の失効新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されている場合は原則としてその証券を会社に提出しなければならない(非訟事件手続法第114条の公示催告の申立てをした者を除く)。買取請求は会社の承諾を得た場合に限り撤回でき、会社が当該定款変更を中止したときは買取請求はその効力を失う。また第260条の規定は新株予約権買取請求に係る新株予約権については適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第118条(新株予約権買取請求)
(新株予約権買取請求)
第百十八条次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更全部の新株予約権
二ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更当該種類の株式を目的とする新株予約権
2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。

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