会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第260条新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

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原文整理テーマ別まとめ
株式・新株予約権ステップ 1 / 1 株式・新株予約権株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡新株予約権の譲渡について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 新株予約権をその発行会社以外の者から取得した新株予約権取得者(発行会社を除く)は、当該会社に対し新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求できる。
  • この請求は、原則として、取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  • ただし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、共同してする必要がない。
  • 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、以上の請求に関する規定は適用されない。

新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

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項請求権者請求の相手方請求内容共同請求の要否適用除外
第1項新株予約権取得者(当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者。当該株式会社を除く)当該株式会社新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録すること――
第2項新株予約権取得者当該株式会社新株予約権原簿記載事項の記載又は記録の請求その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除く
第3項――前二項の規定は適用しない―無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者は「発行会社以外」からの取得者第1項の新株予約権取得者は、当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者であり、当該株式会社は除かれる。
  2. 原則は原簿上の新株予約権者又は一般承継人との共同請求第2項により、請求は取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  3. 法務省令で定める場合は共同請求不要利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、第2項の共同請求の要件が除かれる。
  4. 無記名新株予約権等は適用対象外第3項により、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、第1項及び第2項の規定は適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第260条(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
第二百六十条新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

一次情報