企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。
株式や新株予約権を取得した人がいる場合に、会社が株主名簿・新株予約権原簿へどう記載するか、新株予約権の発行や割当てをどう決めるか、出資を仮装した場合に誰がどんな責任を負うかを整理しています。実務担当者が日常の名簿管理・発行手続で参照できるよう、会社法の該当条文の内容だけをもとにまとめています。
| 場面 | 株式 | 新株予約権 |
|---|---|---|
| 会社が自ら記載する場合 | 発行・取得・自己株処分・併合・分割 | 取得・自己新株予約権処分 |
| 取得者本人からの記載請求 | 原則、名義人と共同請求 | 原則、名義人と共同請求 |
| 質権者の書面交付請求 | 可(株券発行会社は不可) | 可(証券発行のものは不可) |
| 予約権者本人の書面交付請求 | - | 可(証券発行のものは不可) |
| 出資を仮装した場合の責任 | - | 全額支払い、総株主同意でのみ免除 |
| 不公正な価額で引受けた責任 | - | 差額等を支払う義務 |
| 株主割当ての手続 | - | 募集事項等を決定・2週間前に通知 |
| 総数引受契約 | - | 申込み・割当ての手続は不要 |
| 支配株主となる引受け | - | 過半数超で株主に事前通知 |
株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求
親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否
株券の占有のみからその占有者を株主と認定したことに違法があるとされた事例
過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。
捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否
一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。