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株式・新株予約権

企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式や新株予約権を取得した人がいる場合に、会社が株主名簿・新株予約権原簿へどう記載するか、新株予約権の発行や割当てをどう決めるか、出資を仮装した場合に誰がどんな責任を負うかを整理しています。実務担当者が日常の名簿管理・発行手続で参照できるよう、会社法の該当条文の内容だけをもとにまとめています。

株式・新株予約権
場面株式新株予約権
会社が自ら記載する場合発行・取得・自己株処分・併合・分割取得・自己新株予約権処分
取得者本人からの記載請求原則、名義人と共同請求原則、名義人と共同請求
質権者の書面交付請求可(株券発行会社は不可)可(証券発行のものは不可)
予約権者本人の書面交付請求-可(証券発行のものは不可)
出資を仮装した場合の責任-全額支払い、総株主同意でのみ免除
不公正な価額で引受けた責任-差額等を支払う義務
株主割当ての手続-募集事項等を決定・2週間前に通知
総数引受契約-申込み・割当ての手続は不要
支配株主となる引受け-過半数超で株主に事前通知
  • 132条・259条の「請求によらない記載」は、無記名新株予約権や無記名新株予約権付社債には適用されない場合がある
  • 133条・260条の記載請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、名簿上の名義人等と共同で行う
  • 244条の2第5項の株主総会承認は、公開会社の財産状況が著しく悪化し事業継続に緊急の必要があるときは不要
  • 244条の2第6項の決議の要件(過半数の出席・過半数の賛成)は、定款でこれを上回る割合に加重できる
  • 285条の現物出資財産の不足による責任は、善意でかつ重大な過失がなければ新株予約権行使の意思表示を取り消せる
  • 244条は募集新株予約権が新株予約権付社債に付されている場合、総数引受契約の対象が社債総額の引受けにも及ぶ
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株式・新株予約権

株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。

第259条新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録会社は自ら新株予約権原簿に記載する場面を定める2項・2号判例なし
  • 自社の新株予約権を取得したとき、記載・記録する
  • 自己新株予約権を処分したときも、記載・記録する
  • 無記名新株予約権等には適用されない
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第260条新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録新株予約権を取得した人は記載を請求できる3項判例なし
  • 会社以外から新株予約権を取得した人は記載を請求できる
  • 請求は原則、名簿上の新株予約権者等と共同で行う
  • 無記名新株予約権等には適用されない
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第286_2条新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任払込みを仮装した新株予約権者は全額支払う義務2項・3号判例なし
  • 払込み・給付を仮装した者は、仮装した金額・財産の全額を支払う義務
  • 仮装を知って(重過失なく知らず)譲り受けた者も同じ義務を負う
  • この義務は総株主の同意がなければ免除できない
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第286_3条新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任仮装に関与した取締役等も連帯して支払う義務2項判例なし
  • 仮装に関与した取締役(執行役含む)も同額の支払い義務を負う
  • 職務上の注意を怠らなかったと証明すれば責任を免れる
  • 新株予約権者と取締役等は連帯債務者となる
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第132条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録会社が株主名簿に自ら記載する場面を定める3項・3号判例なし
  • 株式を発行したとき、自己株式を取得・処分したときに記載する
  • 株式を併合したときも、併合後の株式について記載する
  • 株式を分割したときも、分割後の株式について記載する
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第285条不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任不公正な条件で引き受けた者は差額等を支払う2項・3号判例なし
  • 取締役と通じ無償条件が著しく不公正なら公正価額を支払う義務
  • 取締役と通じ著しく不公正な価額なら差額相当額を支払う義務
  • 現物出資財産が著しく不足すれば不足額を支払う義務(善意無重過失なら取消可)
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第241条株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合株主割当てで新株予約権を発行する手続を定める5項・9号判例なし
  • 株主に、持株数に応じて新株予約権の割当てを受ける権利を与えられる(端数切捨て)
  • 決定機関は原則、公開会社は取締役会、非公開会社は株主総会など会社の区分による
  • 申込期日の2週間前までに、募集事項等を株主に通知する
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第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録株式を取得した人は名簿記載を請求できる2項旧商法 6件
  • 会社以外から株式を取得した人は、名簿記載を請求できる
  • 請求は原則、名簿上の株主(または相続人等)と共同で行う
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第244_2条公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則支配株主が変わる割当ては株主に事前通知6項・2号判例なし
  • 議決権割合が2分の1超の引受人は割当日の2週間前までに株主へ通知
  • 総議決権の10分の1以上を持つ株主が反対通知で株主総会の承認が必要
  • 財産状況が著しく悪化し緊急必要なら総会承認は不要
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第270条新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等登録新株予約権質権者は書面交付を請求できる4項判例なし
  • 登録新株予約権質権者は自分についての記載事項の書面交付を請求できる
  • 書面には代表取締役等の署名等が必要
  • 証券発行新株予約権等には適用されない
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第244条募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則総数を引き受ける契約なら申込み手続は不要3項・2号判例なし
  • 引受人が新株予約権の総数を引き受ける契約を結ぶ場合、申込み・割当ての手続は不要
  • 目的株式が譲渡制限株式等のときは、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の承認が必要
  • 定款に別段の定めがあれば、その承認は不要
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第250条新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等証券不発行の新株予約権者は書面交付を請求できる4項判例なし
  • 新株予約権者は自分についての記載事項を書いた書面の交付を請求できる
  • 書面には代表取締役等の署名等が必要
  • 証券発行新株予約権等には適用されない
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第294条無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合無記名証券が未提出なら名簿記載を省略できる6項判例なし
  • 新株予約権証券(無記名式)が提出されないとき、株主名簿への記載を省略できる
  • この場合、株式の交付を受ける者への通知・催告も不要
  • 新株予約権原簿への記載省略にも同様の扱いがある
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第149条株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等登録株式質権者は記載事項の書面交付を請求できる4項判例なし
  • 登録株式質権者は、自分についての記載事項を書いた書面の交付を請求できる
  • 書面には代表取締役(委員会設置会社は代表執行役)の署名等が必要
  • 株券発行会社にはこの規定は適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第133条旧商法下の裁判例

商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求

裁判要旨定款を変更して株式譲渡制限の定めを設けるとの決議があつた場合において、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、右期間の経過後であつても、会社に対し、旧株券を呈示し、右期間経過前に株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月7日 昭和57(オ)1383
登載
民集 第39巻2号107頁
参照法条
商法206条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)350条1項
論点2第133条旧商法下の裁判例

親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否

裁判要旨株式の取戻権者が株券引渡の訴を提起した後に右株式につき生じた配当金および右株式につき株主に割り当てられた新株を破産管財人において取得した場合には、右取戻権者は、破産管財人に対し不当利得に基づく財団債権として右配当金および新株の返還を請求することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年12月12日 昭和39(オ)496
登載
民集 第22巻13号2943頁
参照法条
破産法47条5号,民法704条,商法206条1項,商法280条ノ21項5号,商法280条ノ4,商法293条
論点3第133条旧商法下の裁判例

株券の占有のみからその占有者を株主と認定したことに違法があるとされた事例

裁判要旨株主総会決議無効確認の訴において、原告が自己の株主であることを立証するために同人名義の株券を書証として提出した場合であつても、その提出が二審においてはじめてされたものであるうえ、右株券には同人名義の白地式裏書があり、同人がこれを他に譲渡して一審当時はこれを所持していなかつたことを窺わせる判示の如き証拠があるときには、これらの証拠について何ら説示することなく、また株主名簿の記載についても何ら審理判断せずして、単に同人が右株券を所持することのみから、同人を株主であると認定したことには、審理不尽・理由不備の違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年10月17日 昭和42(オ)1293
登載
集民 第92号593頁
参照法条
商法205条2項,商法206条1項
論点4第133条旧商法下の裁判例

過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。

裁判要旨株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月28日 昭和39(オ)48
登載
民集 第20巻6号1251頁
参照法条
商法206条
論点5第133条旧商法下の裁判例

捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否

裁判要旨譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲渡をうけた者が、記名を補充せずに会社に対し株主名簿の名義書換請求しても、会社はこれに応ずる義務がないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和36(オ)392
登載
民集 第17巻9号1091頁
参照法条
商法205条,商法206条,手形法13条
論点6第133条旧商法下の裁判例

一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例

裁判要旨一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如は、すべての株主に対する関係において取締役の職務上の義務違反に当たる。
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において、既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に、右当時、右の者が会社を被告として株主としての地位の確認を請求する訴訟において請求を棄却すべきものとする判決が言い渡されていたものの、同判決は未確定であったなど判示の事実関係の下においては、右の者に対する株主総会の招集通知の欠如につき取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年9月9日 平成6(オ)362
登載
集民 第185号199頁
参照法条
商法204条1項,商法224条1項,商法231条,商法266条ノ3第1項,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)204条ノ2,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)204条ノ5,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)206条1項,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)232条,民訴法225条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第259条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
第二百五十九条株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一当該株式会社の新株予約権を取得した場合
二自己新株予約権を処分した場合
2前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法 第260条(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
第二百六十条新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法 第286_2条(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任) 詳細ページ
(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任)
第二百八十六条の二新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定により当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付を含む。)を仮装した者又は当該払込みが仮装されたことを知って、若しくは重大な過失により知らないで募集新株予約権を譲り受けた者払込みが仮装された払込金額の全額の支払(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付が仮装された場合にあっては、当該財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払))
二第二百八十一条第一項又は第二項後段の規定による払込みを仮装した者払込みを仮装した金銭の全額の支払
三第二百八十一条第二項前段の規定による給付を仮装した者給付を仮装した金銭以外の財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
2前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
会社法 第286_3条(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任) 詳細ページ
(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)
第二百八十六条の三新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第一項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に定める行為をする義務を負う場合には、当該各号の払込み又は給付を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込み又は当該給付を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第一項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
会社法 第132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十二条株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一株式を発行した場合
二当該株式会社の株式を取得した場合
三自己株式を処分した場合
2株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
会社法 第285条(不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任) 詳細ページ
(不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任)
第二百八十五条新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において、募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととすることが著しく不公正な条件であるとき(取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役。次号において同じ。)と通じて新株予約権を引き受けた場合に限る。)当該新株予約権の公正な価額
二第二百三十八条第一項第三号に規定する場合において、取締役と通じて著しく不公正な払込金額で新株予約権を引き受けたとき当該払込金額と当該新株予約権の公正な価額との差額に相当する金額
三第二百八十二条第一項の規定により株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足する場合当該不足額
2前項第三号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。
会社法 第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合) 詳細ページ
(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百四十一条株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
2前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)取締役の決定
二当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議
三株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
四前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議
4株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一募集事項
二当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三第一項第二号の期日
5第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
会社法 第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十三条株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法 第244_2条(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則) 詳細ページ
(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
第二百四十四条の二公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
二前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
2前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
3第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
5総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
6第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法 第270条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等) 詳細ページ
(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第二百七十条前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法 第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則) 詳細ページ
(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第二百四十四条前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。
会社法 第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等) 詳細ページ
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第二百五十条前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法 第294条(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合) 詳細ページ
(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
第二百九十四条第百三十二条の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第百二十一条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを要しない。
2前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
3第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
4前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
5第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
6前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
会社法 第149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等) 詳細ページ
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第百四十九条前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
出

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原文ママ

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