会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

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原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡と譲渡制限ステップ 3 / 3 株主名簿の名義書換会社に対抗するには何が必要か株主名簿と名義書換ステップ 2 / 3 名義を書き換える共同請求の原則と例外株式・新株予約権ステップ 1 / 1 株式・新株予約権株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。株式の譲渡等/株式の譲渡ステップ 1 / 1 株式の譲渡株式の譲渡について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者を「株式取得者」という。
  • 株式取得者(当該株式会社を除く)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求できる。
  • この請求は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  • ただし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、共同してする必要はない。

株主名簿記載事項の記載・記録請求の要件

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項請求権者請求の相手方(会社)請求内容共同請求の要否
第1項株式取得者(当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者。当該株式会社を除く。)当該株式会社当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求―(第2項で規律)
第2項第1項の請求をする株式取得者――その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。ただし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除く。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例株式名義書換
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1383
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月7日 棄却
登載
民集 第39巻2号107頁
参照法条
商法206条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)350条1項
判示事項
商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求
裁判要旨定款を変更して株式譲渡制限の定めを設けるとの決議があつた場合において、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、右期間の経過後であつても、会社に対し、旧株券を呈示し、右期間経過前に株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができる。
旧商法下の裁判例株券引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)496
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年12月12日 破棄差戻
登載
民集 第22巻13号2943頁
参照法条
破産法47条5号,民法704条,商法206条1項,商法280条ノ21項5号,商法280条ノ4,商法293条
判示事項
親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否
裁判要旨株式の取戻権者が株券引渡の訴を提起した後に右株式につき生じた配当金および右株式につき株主に割り当てられた新株を破産管財人において取得した場合には、右取戻権者は、破産管財人に対し不当利得に基づく財団債権として右配当金および新株の返還を請求することができる。
旧商法下の裁判例株式引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)48
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月28日 棄却
登載
民集 第20巻6号1251頁
参照法条
商法206条
判示事項
過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。
裁判要旨株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。

実務注記

原文解釈
  1. 「株式取得者」の範囲を確認する株式取得者とは、当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者をいい、当該株式会社は除かれる。
  2. 請求先は発行会社第1項の請求は、当該株式を発行した株式会社に対して行う。
  3. 原則は共同請求第1項の請求は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載・記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  4. 共同請求の例外は法務省令で確認利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、共同してする必要がない。該当性は当該法務省令の内容による。
  5. 共同請求の相手方には一般承継人も含まれる共同請求の相手方は、株主名簿上の株主本人のほか、その相続人その他の一般承継人でもよい。

条文原文

原文ママ
会社法 第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十三条株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

一次情報