株式名義書換

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事件番号
昭和57(オ)1383
裁判年月日
昭和60年3月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻2号107頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2576

判示事項

商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求

裁判要旨

定款を変更して株式譲渡制限の定めを設けるとの決議があつた場合において、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、右期間の経過後であつても、会社に対し、旧株券を呈示し、右期間経過前に株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができる。

参照法条

商法206条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)350条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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