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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第206条(募集株式の引受け)
(募集株式の引受け)
第二百六条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一申込者株式会社の割り当てた募集株式の数
二前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。