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募集株式の発行等/募集株式の割当て

募集株式の割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

募集株式の割当てとは、募集に応じた申込者の中から会社が割当て先と数を決め、引受人を確定させる手続を指す。通常の申込み・割当てのほか、総数引受契約による特則、公開会社が支配株主となる引受人に割り当てる場合の株主通知・反対株主対応の特則が定められている。

募集株式の割当て
場面決定・承認機関主な要件通知期限
通常の割当て(203条・204条)会社が決定譲渡制限株式は総会・取締役会決議期日前日まで通知
総数引受契約(205条)契約で全部引受け譲渡制限株式は総会・取締役会承認規定なし
割当てを受ける権利の喪失(204条4項)―申込みなければ失権期日まで
公開会社の特定引受人(206条の2)会社が割当て、株主に通知議決権割合が1/2超のとき期日の2週間前まで
反対株主一定数の場合(206条の2④⑤)株主総会決議が必要過半数出席・過半数賛成期日の前日まで
  • 定款に別段の定めがあれば、譲渡制限株式の割当て決定機関を株主総会・取締役会以外にできる(204条2項ただし書、205条2項ただし書)。
  • 公開会社特則の「二分の一」は、これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合となる(206条の2第4項)。
  • 反対株主総会決議の「過半数」「三分の一以上」は定款で別段の定めがあればそれに従う(206条の2第5項)。
  • 総数引受契約を締結する場合、203条・204条の申込み・割当て手続は適用されない(205条1項)。
  • 特定引受人が公開会社の親会社等である場合、又は株主に割当てを受ける権利を与えた場合は株主への通知は不要(206条の2第1項ただし書)。
  • 金融商品取引法上の届出をしている場合等、株主の保護に欠けるおそれがないときは通知不要となる(206条の2第3項)。
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募集株式の割当て

募集株式の割当てについて、条文は何を定めているか。

第203条募集株式の申込み会社が申込希望者に事項を通知7項・6号判例なし
  • 商号・募集事項・払込場所などを通知する
  • 申込者は氏名・住所・引受数を書面で提出
  • 変更があれば直ちに申込者へ通知する
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第204条募集株式の割当て会社が割当て先と数を決める4項判例なし
  • 申込みより引受数を減らして割り当てられる
  • 譲渡制限株式は総会・取締役会の決議が必要
  • 割当ては期日の前日までに申込者へ通知
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第205条募集株式の申込み及び割当てに関する特則総数引受契約なら申込み手続は不要5項判例なし
  • 総数引受けの契約なら203・204条〈募集株式の割当て〉は適用外
  • 譲渡制限株式は総会・取締役会の承認が必要
  • 報酬による募集は対象の取締役等に限る
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第206条募集株式の引受け割り当てられた数だけ引受人になる1項・2号判例なし
  • 申込者は割り当てられた数の引受人となる
  • 総数引受契約者は契約数の引受人となる
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第206_2条公開会社における募集株式の割当て等の特則支配株主が生じる割当ては株主に通知5項・2号判例なし
  • 議決権割合が2分の1超なら期日の2週間前に通知
  • 通知は公告でも代替できる
  • 十分の一以上の反対があれば総会決議が必要
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第203条(募集株式の申込み) 詳細ページ
(募集株式の申込み)
第二百三条株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式会社の商号
二募集事項
三金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集株式の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法 第204条(募集株式の割当て) 詳細ページ
(募集株式の割当て)
第二百四条株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
4第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
会社法 第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則) 詳細ページ
(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第二百五条前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。
4前項に規定する場合における前条第三項並びに第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び第二百六条の二第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
5指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
会社法 第206条(募集株式の引受け) 詳細ページ
(募集株式の引受け)
第二百六条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一申込者株式会社の割り当てた募集株式の数
二前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数
会社法 第206_2条(公開会社における募集株式の割当て等の特則) 詳細ページ
(公開会社における募集株式の割当て等の特則)
第二百六条の二公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
二当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
2前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
3第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
4総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
5第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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