募集株式の割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
募集株式の割当てとは、募集に応じた申込者の中から会社が割当て先と数を決め、引受人を確定させる手続を指す。通常の申込み・割当てのほか、総数引受契約による特則、公開会社が支配株主となる引受人に割り当てる場合の株主通知・反対株主対応の特則が定められている。
| 場面 | 決定・承認機関 | 主な要件 | 通知期限 |
|---|---|---|---|
| 通常の割当て(203条・204条) | 会社が決定 | 譲渡制限株式は総会・取締役会決議 | 期日前日まで通知 |
| 総数引受契約(205条) | 契約で全部引受け | 譲渡制限株式は総会・取締役会承認 | 規定なし |
| 割当てを受ける権利の喪失(204条4項) | ― | 申込みなければ失権 | 期日まで |
| 公開会社の特定引受人(206条の2) | 会社が割当て、株主に通知 | 議決権割合が1/2超のとき | 期日の2週間前まで |
| 反対株主一定数の場合(206条の2④⑤) | 株主総会決議が必要 | 過半数出席・過半数賛成 | 期日の前日まで |
募集株式の割当てについて、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。