この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、商号、募集事項、金銭の払込みをすべきときは払込みの取扱いの場所、法務省令で定める事項を通知しなければならない。
- 申込みをする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする募集株式の数を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
- 申込者は、株式会社の承諾を得て、政令で定めるところにより、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合は書面を交付したものとみなされる。
- 株式会社が第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定は適用されない。
- 第一項各号の事項に変更があったときは株式会社は直ちに申込者に通知しなければならず、申込者への通知又は催告は第二項第一号の住所等にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
募集株式の申込み手続の概要
原文解釈横スクロールできます| 項 | 主体 | 行為 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 株式会社 | 通知 | 商号/募集事項/金銭の払込みをすべきときは払込みの取扱いの場所/前三号に掲げるもののほか法務省令で定める事項 |
| 2項 | 募集株式の引受けの申込みをする者 | 書面の交付 | 申込みをする者の氏名又は名称及び住所/引き受けようとする募集株式の数 |
| 3項 | 申込みをする者 | 電磁的方法による提供 | 株式会社の承諾を得て、政令で定めるところにより書面に記載すべき事項を提供(書面を交付したものとみなす) |
| 4項 | 株式会社 | 第一項の通知義務の適用除外 | 第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合 |
| 5項 | 株式会社 | 通知 | 第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を申込者に通知 |
| 6項 | 株式会社 | 通知又は催告の発信 | 第二項第一号の住所(別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を通知した場合はその場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる |
| 7項 | ― | 到達の擬制 | 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 通知事項の網羅性1項各号(商号・募集事項・金銭の払込みをすべきときは払込みの取扱いの場所・法務省令で定める事項)を申込みをしようとする者に通知しているか確認する。
- 申込書面の記載事項2項の書面には申込みをする者の氏名又は名称及び住所、引き受けようとする募集株式の数の記載が必要。
- 電磁的方法による提供の要件書面交付に代える場合は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て提供する必要がある(3項)。
- 通知義務の適用除外第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合は、1項の適用がない(4項)。
- 変更時の通知は「直ちに」1項各号の事項に変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を申込者に通知しなければならない(5項)。
条文原文
原文ママ会社法 第203条(募集株式の申込み)
(募集株式の申込み)
第二百三条株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式会社の商号
二募集事項
三金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集株式の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第203条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。