会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第203条募集株式の申込み

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集株式の発行ステップ 2 / 3 誰に割り当てるか申込みと割当ての手続募集株式の発行等/募集株式の割当てステップ 1 / 1 募集株式の割当て募集株式の割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、商号、募集事項、金銭の払込みをすべきときは払込みの取扱いの場所、法務省令で定める事項を通知しなければならない。
  • 申込みをする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする募集株式の数を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
  • 申込者は、株式会社の承諾を得て、政令で定めるところにより、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合は書面を交付したものとみなされる。
  • 株式会社が第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定は適用されない。
  • 第一項各号の事項に変更があったときは株式会社は直ちに申込者に通知しなければならず、申込者への通知又は催告は第二項第一号の住所等にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

募集株式の申込み手続の概要

原文解釈横スクロールできます
項主体行為内容
1項株式会社通知商号/募集事項/金銭の払込みをすべきときは払込みの取扱いの場所/前三号に掲げるもののほか法務省令で定める事項
2項募集株式の引受けの申込みをする者書面の交付申込みをする者の氏名又は名称及び住所/引き受けようとする募集株式の数
3項申込みをする者電磁的方法による提供株式会社の承諾を得て、政令で定めるところにより書面に記載すべき事項を提供(書面を交付したものとみなす)
4項株式会社第一項の通知義務の適用除外第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合
5項株式会社通知第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を申込者に通知
6項株式会社通知又は催告の発信第二項第一号の住所(別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を通知した場合はその場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる
7項―到達の擬制前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知事項の網羅性1項各号(商号・募集事項・金銭の払込みをすべきときは払込みの取扱いの場所・法務省令で定める事項)を申込みをしようとする者に通知しているか確認する。
  2. 申込書面の記載事項2項の書面には申込みをする者の氏名又は名称及び住所、引き受けようとする募集株式の数の記載が必要。
  3. 電磁的方法による提供の要件書面交付に代える場合は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て提供する必要がある(3項)。
  4. 通知義務の適用除外第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合は、1項の適用がない(4項)。
  5. 変更時の通知は「直ちに」1項各号の事項に変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を申込者に通知しなければならない(5項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第203条(募集株式の申込み)
(募集株式の申込み)
第二百三条株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式会社の商号
二募集事項
三金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集株式の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

一次情報