会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第204条募集株式の割当て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集株式の発行ステップ 2 / 3 誰に割り当てるか申込みと割当ての手続募集株式の発行等/募集株式の割当てステップ 1 / 1 募集株式の割当て募集株式の割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。
  • 株式会社は、申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  • 募集株式が譲渡制限株式である場合、この決定は株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならないが、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  • 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(期間を定めた場合はその期間の初日)の前日までに、申込者に対し割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
  • 第二百二条により株主に割当てを受ける権利を与えた場合、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は割当てを受ける権利を失う。

第204条 募集株式の割当てに関する要件

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項場面決定・手続の内容留保・例外
第1項割当ての決定株式会社が申込者の中から割当てを受ける者及び割り当てる募集株式の数を定める。当該数は前条第二項第二号の数よりも減少することができる。特になし
第2項募集株式が譲渡制限株式である場合株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議による。定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第3項通知第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。特になし
第4項第二百二条により株主に割当てを受ける権利を与えた場合株主が第二百二条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は募集株式の割当てを受ける権利を失う。特になし

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 譲渡制限株式の場合の決定機関の確認募集株式が譲渡制限株式であるときは、割当ての決定は株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならない。
  2. 定款の別段の定めの有無の確認第2項の決議機関に関する規律は、定款に別段の定めがある場合には適用されない。定款の規定を確認する必要がある。
  3. 割当て数の減少の可否株式会社は、申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  4. 通知期限の算定通知は、第百九十九条第一項第四号の期日(期間を定めた場合はその期間の初日)の前日までに行わなければならない。
  5. 株主割当てにおける失権の確認第二百二条により割当てを受ける権利を与えられた株主が、同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、割当てを受ける権利を失う。

条文原文

原文ママ
会社法 第204条(募集株式の割当て)
(募集株式の割当て)
第二百四条株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
4第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

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