会社法 / テーマ別まとめ

株式の譲渡と譲渡制限

株主名簿の名義書換、譲渡制限株式の承認手続、会社が承認しない場合の買取り。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式の譲渡は株主名簿の名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗できず、取得者は単独または名簿上の株主と共同で名義書換を請求できる。定款で譲渡制限を定めた株式(譲渡制限株式)を譲渡・取得するときは、株主総会または取締役会の承認が必要で、会社が承認しない場合は会社自身か指定買取人が株式を買い取る手続に進む。買取り価格はまず協議で定め、まとまらなければ裁判所への申立てや一株当たり純資産額によって確定する。

譲渡制限株式の承認・買取りの流れ
段階承認機関承認しない場合の処理買取りの流れ
①承認の請求――会社に可否判断を求める
②承認の可否決定株主総会(取締役会設置会社は取締役会)会社の買取りか指定買取人を選択決定内容を請求者へ通知
③会社が買い取る場合株主総会の決議買取る旨・株式数を決定請求者は議決権行使不可
④指定買取人を指定する場合株主総会(取締役会設置会社は取締役会)買主となる者を指定指定買取人が買主となる
⑤通知・供託――通知し一株純資産額分を供託
⑥売買価格の決定――協議→20日以内に裁判所申立て
  • 承認の可否決定は定款に別段の定めがあれば取締役会以外でも決められる(139条1項ただし書)
  • 指定買取人の指定も定款に別段の定めがあれば異なる機関で決定できる(140条5項ただし書)
  • 買取り決議で請求者以外の株主全員が議決権を行使できない場合は請求者も行使できる(140条3項ただし書)
  • 裁判所への申立てがなければ売買価格は一株当たり純資産額×株式数となる(144条5項)
  • 供託した金額の範囲で売買代金を支払ったものとみなされる(144条6項)
  • 株式取得者からの承認請求は原則、名簿上の株主等と共同で行う(137条2項)
1

譲渡に会社の承認が要る株式

どう定め、誰が承認するか

第107条株式の内容についての特別の定め全株式に譲渡制限などを付けられる2項・6号判例 1件
  • 譲渡制限・取得請求権・取得条項を全株式に定められる
  • 定めるときはその内容を定款に記載する必要がある
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第108条異なる種類の株式種類株式ごとに異なる内容を定められる3項・18号判例なし
  • 剰余金配当や譲渡制限など9項目で内容を変えた株式を発行できる
  • 指名委員会等設置会社と公開会社は拒否権付株式を発行できない
  • 定める内容は発行可能種類株式総数とともに定款に定める
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第136条株主からの承認の請求譲渡制限株式の株主は承認を請求できる1項旧商法 14件
  • 株主は他人へ譲渡する前に会社へ承認の可否判断を求められる
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第137条株式取得者からの承認の請求株式取得者も承認を請求できる2項判例なし
  • 取得者は取得したことについて承認の可否判断を求められる
  • 原則、名簿上の株主等と共同で請求する必要がある
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第139条譲渡等の承認の決定等承認は株主総会か取締役会が決定2項判例なし
  • 取締役会設置会社では取締役会が決定する
  • 定款に別段の定めがあれば他機関でも決められる
  • 決定内容は請求者に通知しなければならない
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2

会社が承認しないとき

会社または指定買取人が買い取る

第140条株式会社又は指定買取人による買取り不承認なら会社か指定買取人が買取り5項・2号判例なし
  • 買取る旨と株式数を株主総会の決議で決定する
  • 請求者は原則この株主総会で議決権を行使できない
  • 会社に代えて指定買取人を指定することもできる
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第141条株式会社による買取りの通知買取り決定は通知し代金相当額を供託4項判例なし
  • 決定事項を請求者に通知しなければならない
  • 一株当たり純資産額×株式数を供託し証明書を交付
  • 株券発行会社では請求者も1週間以内に株券を供託
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第144条売買価格の決定売買価格は協議、まとまらねば裁判所7項判例 1件
  • 価格はまず会社と請求者の協議で定める
  • 通知日から20日以内に裁判所へ決定申立て可
  • 申立てなければ一株当たり純資産額×株式数で確定
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3

株主名簿の名義書換

会社に対抗するには何が必要か

第130条株式の譲渡の対抗要件譲渡は名簿書換なしに会社等に対抗できない2項旧商法 6件
  • 取得者の氏名・住所を株主名簿に記載しないと対抗できない
  • 株券発行会社では会社に対してのみ対抗要件となる
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第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録株式取得者は名義書換を請求できる2項旧商法 6件
  • 株式を取得した者は名簿記載事項の記載・記録を請求できる
  • 原則、名簿上の株主等と共同で請求する必要がある
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第107条会社法

株式会社の従業員がいわゆる持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意が有効とされた事例

裁判要旨いわゆる持株会が採用した株式譲渡ルールに従い,株式会社の従業員が持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意は,次の(1)〜(4)などの判示の事情の下では,会社法107条〈株式の内容についての特別の定め〉及び127条〈株式の譲渡〉の規定に反するものではなく,公序良俗にも反せず,有効である。
(1) 上記株式譲渡ルールは,日刊新聞の発行を目的とし,日刊新聞法1条に基づき定款で株式の譲受人を事業に関係ある者に限ると規定して,株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採用している当該会社において同制度を維持することを前提に,これにより譲渡制限を受ける株式を円滑に現役の従業員等に承継させるためのものである。
(2) 非公開会社である当該会社の株式にはもともと市場性がなく,上記株式譲渡ルールにおいては,従業員が持株会から株式を取得する際の価格も額面額とされていた。
(3) 当該従業員は,上記株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により持株会から額面額で株式を買い受けた。
(4) 当該会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年2月17日 平成20(受)1207
登載
集民 第230号117頁
参照法条
会社法107条,会社法127条,民法90条,(日刊新聞法)日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律1条
論点2第136条旧商法下の裁判例

競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者

裁判要旨株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 昭和61(オ)965
登載
集民 第153号553頁
参照法条
商法204条1項,商法204条ノ2,商法204条ノ5
論点3第136条旧商法下の裁判例

株式申込受付票による株券発行前の株式に対する権利の善意取得の成否

裁判要旨株式申込受付票により株券発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商慣習法ないし商慣習を肯定する余地はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年11月14日 昭和50(オ)438
登載
集民 第116号475頁
参照法条
商法204条
論点4第136条旧商法下の裁判例

一、商法二〇四条一項但書による株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力
二、株式の譲渡担保と商法二〇四条一項

裁判要旨一、定款をもつて株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認をえないで株式が譲渡されても、右株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると解すべきである。
二、株式を譲渡担保に供することは、商法二〇四条一項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年6月15日 昭和47(オ)91
登載
民集 第27巻6号700頁
参照法条
商法204条1項
論点5第136条旧商法下の裁判例

株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力

裁判要旨株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年11月8日 昭和39(オ)883
登載
民集 第26巻9号1489頁
参照法条
商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条
論点6第136条旧商法下の裁判例

株券の発行前における株式の譲渡の効力

裁判要旨株券発行前になされた株式の譲渡は、会社設立後、通常、株券を発行しうる合理的期間経過後になされた場合であつても、会社に対してその効力を生じない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月5日 昭和39(オ)752
登載
集民 第78号61頁
参照法条
商法204条2項
論点7第136条旧商法下の裁判例

株券発行前の株式譲渡の効力

裁判要旨株券発行前の株式の譲渡は、会社に対しては効力を生じないが、譲渡の当事者間では一定の形式を踏まなくても有効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月15日 昭和35(オ)798
登載
集民 第58号657頁
参照法条
商法204条
論点8第136条旧商法下の裁判例

株券発行前のいわゆる合理的期間経過後における記名株式の譲渡と会社に対する効力。

裁判要旨株券発行前になされた記名株式の譲渡は、会社成立後通常株券を発行し得る合理的期間の経過後になされ、会社においてその譲渡を承認した場合であつても、会社に対しその効力を生じない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年10月24日 昭和30(オ)426
登載
民集 第12巻14号3194頁
参照法条
商法204条2項
論点9第136条旧商法下の裁判例

一 会社役員たる資格を与えるためのいわゆる資格株の譲渡の効力。
二 木工品製作業の附帯事業の範囲。
三 木材統制法と立木伐木の買入。
四 木材業又は製材業が許可事業であることと、その許可を受けずして附帯事業としてなす立木伐木の買入。
五 介入権行使の効果。

裁判要旨一 会社役員たる資格を与えるためのいわゆる資格株の譲渡であつて、後日返還することを約したものであるからといつて、その譲渡を仮装であるということはできない。
二 附帯事業というのは、主たる目的事業に関連のある各種の事業をいうのであつて木工品の製作を主たる目的とする事業の附帯事業のうちには、その資材原料たる立木、伐木等の買入をする事業をも包含する。
三 木材統制法は、木材の生産消費を規正したもので、木工業者が立木、伐木等を買い入れること自体を禁止したものではない。
四 木材業又は製材業が許可を要する事業であつて、木工業者がその許可を受けずしてその資材原料たる立木、伐木等を買い入れたとしてもそのために、その取引が附帯事業の範囲に属すると判断する妨げとならない。
五 商法第二六四条第二項による介入権行使の効果は、取締役は、その取引によつて、取得した金銭その他の物はこれを会社に引き渡し、権利はこれを会社に移転することを要するのであつて、取締役がその取引によつて取得した所有権その他の物権が、介入権の行使により当然に会社に移転するいわゆる物権的効力を有するものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和24年6月4日 昭和23(オ)69
登載
民集 第3巻7号235頁
参照法条
民法94条1項,商法204条,商法264条1項,商法264条,商法(昭和25年法律167号による改正前のもの)264条2項,木材統制法1条,木材統制法6条
論点10第136条旧商法下の裁判例

一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例

裁判要旨一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如は、すべての株主に対する関係において取締役の職務上の義務違反に当たる。
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において、既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に、右当時、右の者が会社を被告として株主としての地位の確認を請求する訴訟において請求を棄却すべきものとする判決が言い渡されていたものの、同判決は未確定であったなど判示の事実関係の下においては、右の者に対する株主総会の招集通知の欠如につき取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年9月9日 平成6(オ)362
登載
集民 第185号199頁
参照法条
商法204条1項,商法224条1項,商法231条,商法266条ノ3第1項,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)204条ノ2,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)204条ノ5,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)206条1項,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)232条,民訴法225条
論点11第136条旧商法下の裁判例

いわゆる従業員持株制度に基づいて取得した株式を退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の会社と従業員との合意が有効とされた事例

裁判要旨定款で株式の譲渡制度を定めている会社において、いわゆる従業員持株制度に基づいて取得した株式を退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の会社と従業員との間でされた合意は、従業員が、右制度の趣旨、内容を了解した上で株式を額面額で取得し、毎年八ないし三〇パーセントの割合による配当を受けていたなど判示の事実関係の下においては、商法二〇四条一項に違反するものではなく、公序良俗にも反せず、有効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年4月25日 平成3(オ)1332
登載
集民 第175号91頁
参照法条
商法204条1項,民法90条
論点12第136条旧商法下の裁判例

一 代表取締役が取締役と認めていない者と株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項〈商人との間での事業の譲渡又は譲受け〉にいう取締役
二 いわゆる一人会社の株主が定款所定の取締役会の承認を得ないでした株式譲渡の効力

裁判要旨一 代表取締役が取締役と認めていない者は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項〈商人との間での事業の譲渡又は譲受け〉にいう取締役に当たらない。
二 いわゆる一人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 平成1(オ)1006
登載
民集 第47巻4号3439頁
参照法条
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律24条,商法204条1項
論点13第136条旧商法下の裁判例

定款に株式譲渡制限の定めのある非上場会社の一人株主がその全株式を同社の債務の担保のため譲渡担保に供するなどした後に同社の役員の解任及び選任等の株式会社変更登記申請を行い同社の商業登記簿の原本にその旨記載させた行為につき公正証書原本不実記載罪が成立するとされた事例

裁判要旨定款に株式譲渡制限の定めのある非上場会社の一人株主が,その全株式を同社の債務の担保のため譲渡担保に供した後に,同社の役員の解任及び選任等の株式会社変更登記申請を債権者の関与なく行い,同社の商業登記簿の原本にその旨記載させた行為は,上記譲渡担保の契約当事者の合理的な意思解釈として,株主共益権を債権者に帰属させる旨の合意があったものと認められる判示の事情の下では,公正証書原本不実記載罪に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月15日 平成14(あ)1396
登載
刑集 第59巻9号1476頁
参照法条
民法369条(譲渡担保),商法204条1項,商法241条1項,刑法157条1項
論点14第136条旧商法下の裁判例

1 商法293条ノ6の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求における当該請求の理由を基礎付ける事実の立証の要否
2 譲渡につき制限のある株式の価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求と商法293条ノ7第1号にいう「株主ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ」

裁判要旨1 商法293条ノ6の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由は,具体的に記載されなければならないが,その記載された請求の理由を基礎付ける事実が存在することを立証する必要はない。
2 株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社において,その有する株式を他に譲渡しようとする株主が株式の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求は,特段の事情が存しない限り,商法293条ノ7第1号にいう「株主ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ」に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成16年7月1日 平成15(受)1104
登載
民集 第58巻5号1214頁
参照法条
商法204条1項,商法293条ノ6,商法293条ノ7第1号,有限会社法44条ノ2,有限会社法46条
論点15第136条旧商法下の裁判例

定款による譲渡制限のされた株式につき会社に対して譲渡の承認及び相手方指定の請求をした株主がその請求を撤回することのできる時期

裁判要旨定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めのある会社の株式について,会社に対して株式の譲渡を承認すべきこと及びこれを承認しないときは他に譲渡の相手方を指定すべきことを請求した株主は,取締役会から指定された者が株主に対して当該株式を売り渡すべき旨を請求するまで,その請求を撤回することができる。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年2月27日 平成14(許)10
登載
民集 第57巻2号202頁
参照法条
商法204条1項,商法(平成13年法律第128号による改正前のもの)204条ノ2,商法(平成13年法律第128号による改正前のもの)204条ノ3
論点16第144条会社法

会社法144条2項〈売買価格の決定〉に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができるとされた事例

裁判要旨会社法144条2項〈売買価格の決定〉に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、上記譲渡制限株式の評価額の算定過程において上記譲渡制限株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれないなど判示の事情の下においては、DCF法によって算定された上記評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和5年5月24日 令和4(許)8
登載
集民 第270号113頁
参照法条
会社法144条2項
論点17第130条旧商法下の裁判例

商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求

裁判要旨定款を変更して株式譲渡制限の定めを設けるとの決議があつた場合において、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、右期間の経過後であつても、会社に対し、旧株券を呈示し、右期間経過前に株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月7日 昭和57(オ)1383
登載
民集 第39巻2号107頁
参照法条
商法206条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)350条1項
論点18第130条旧商法下の裁判例

親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否

裁判要旨株式の取戻権者が株券引渡の訴を提起した後に右株式につき生じた配当金および右株式につき株主に割り当てられた新株を破産管財人において取得した場合には、右取戻権者は、破産管財人に対し不当利得に基づく財団債権として右配当金および新株の返還を請求することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年12月12日 昭和39(オ)496
登載
民集 第22巻13号2943頁
参照法条
破産法47条5号,民法704条,商法206条1項,商法280条ノ21項5号,商法280条ノ4,商法293条
論点19第130条旧商法下の裁判例

株券の占有のみからその占有者を株主と認定したことに違法があるとされた事例

裁判要旨株主総会決議無効確認の訴において、原告が自己の株主であることを立証するために同人名義の株券を書証として提出した場合であつても、その提出が二審においてはじめてされたものであるうえ、右株券には同人名義の白地式裏書があり、同人がこれを他に譲渡して一審当時はこれを所持していなかつたことを窺わせる判示の如き証拠があるときには、これらの証拠について何ら説示することなく、また株主名簿の記載についても何ら審理判断せずして、単に同人が右株券を所持することのみから、同人を株主であると認定したことには、審理不尽・理由不備の違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年10月17日 昭和42(オ)1293
登載
集民 第92号593頁
参照法条
商法205条2項,商法206条1項
論点20第130条旧商法下の裁判例

過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。

裁判要旨株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月28日 昭和39(オ)48
登載
民集 第20巻6号1251頁
参照法条
商法206条
論点21第130条旧商法下の裁判例

捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否

裁判要旨譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲渡をうけた者が、記名を補充せずに会社に対し株主名簿の名義書換請求しても、会社はこれに応ずる義務がないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和36(オ)392
登載
民集 第17巻9号1091頁
参照法条
商法205条,商法206条,手形法13条

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原文ママ

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会社法 第107条(株式の内容についての特別の定め) 詳細ページ
(株式の内容についての特別の定め)
第百七条株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
三当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
2株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
一譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること次に掲げる事項
イ当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
ロ一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
二当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ヘ株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
三当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
ロ当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハイの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
ニイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ホイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ヘイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
トイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
会社法 第108条(異なる種類の株式) 詳細ページ
(異なる種類の株式)
第百八条株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一剰余金の配当
二残余財産の分配
三株主総会において議決権を行使することができる事項
四譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
2株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一剰余金の配当当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二残余財産の分配当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三株主総会において議決権を行使することができる事項次に掲げる事項
イ株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること次に掲げる事項
イ第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの次に掲げる事項
イ当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること次に掲げる事項
イ当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロイの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハイ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニイからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
会社法 第136条(株主からの承認の請求) 詳細ページ
(株主からの承認の請求)
第百三十六条譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
会社法 第137条(株式取得者からの承認の請求) 詳細ページ
(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法 第139条(譲渡等の承認の決定等) 詳細ページ
(譲渡等の承認の決定等)
第百三十九条株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
会社法 第140条(株式会社又は指定買取人による買取り) 詳細ページ
(株式会社又は指定買取人による買取り)
第百四十条株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一対象株式を買い取る旨
二株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
4第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法 第141条(株式会社による買取りの通知) 詳細ページ
(株式会社による買取りの通知)
第百四十一条株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
2株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
会社法 第144条(売買価格の決定) 詳細ページ
(売買価格の決定)
第百四十四条第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
2株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
5第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
6第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
7前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
会社法 第130条(株式の譲渡の対抗要件) 詳細ページ
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
会社法 第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十三条株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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