会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第139条譲渡等の承認の決定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡と譲渡制限ステップ 1 / 3 譲渡に会社の承認が要る株式どう定め、誰が承認するか譲渡制限株式の承認手続ステップ 2 / 4 会社の対応承認機関と通知期限株式の譲渡等/株式の譲渡に係る承認手続ステップ 1 / 1 株式の譲渡に係る承認手続株式の譲渡に係る承認手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  • 取締役会設置会社では、株主総会の決議に代えて取締役会の決議によらなければならない。
  • 定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  • 株式会社は、当該決定をしたときは、譲渡等承認請求者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

譲渡等の承認の決定機関・通知

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項決定・通知の主体内容例外・留保
第一項株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かを決議により決定する定款に別段の定めがある場合は、この限りでない
第二項株式会社譲渡等承認請求者に対し、前項の決定の内容を通知する(規定なし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決定機関の確認取締役会設置会社であるか否かにより、承認するか否かの決定を株主総会の決議によるか取締役会の決議によるかが異なる。
  2. 定款の別段の定めの確認定款に別段の定めがある場合は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらないことができるため、定款の定めの有無を確認する必要がある。
  3. 決定対象の確認決議の対象は第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定である。
  4. 通知義務の発生時期第一項の決定をしたときに、譲渡等承認請求者に対する通知義務が生じる。
  5. 通知の相手方と内容通知の相手方は譲渡等承認請求をした者(譲渡等承認請求者)であり、通知する内容は当該決定の内容である。

条文原文

原文ママ
会社法 第139条(譲渡等の承認の決定等)
(譲渡等の承認の決定等)
第百三十九条株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

一次情報