この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し承認の可否の決定をすることを請求できる。
- 請求の相手方は、当該譲渡制限株式を発行した株式会社である。
- 譲渡の相手方となる「他人」からは、当該譲渡制限株式を発行した株式会社自身は除かれる。
- 請求の内容は、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることである。
株主からの承認請求の要件
原文解釈横スクロールできます| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求権者 | 譲渡制限株式の株主 |
| 請求の相手方 | 当該譲渡制限株式を発行した株式会社 |
| 譲渡の相手方(他人) | 当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く |
| 請求できる場面 | その有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするとき |
| 請求の内容 | 当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例株主総会決議無効確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)883
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和47年11月8日 その他
- 登載
- 民集 第26巻9号1489頁
- 参照法条
- 商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条
- 判示事項
- 株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力
裁判要旨株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
旧商法下の裁判例株式譲渡担保契約無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)91
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年6月15日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻6号700頁
- 参照法条
- 商法204条1項
- 判示事項
- 一、商法二〇四条一項但書による株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力 二、株式の譲渡担保と商法二〇四条一項
裁判要旨一、定款をもつて株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認をえないで株式が譲渡されても、右株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると解すべきである。
二、株式を譲渡担保に供することは、商法二〇四条一項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。
二、株式を譲渡担保に供することは、商法二〇四条一項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。
実務注記
原文解釈- 請求権者は株主本人請求できるのは、譲渡制限株式の株主であり、その有する譲渡制限株式についての請求である。
- 譲渡の相手方から発行会社を除外譲渡しようとする相手方である「他人」には、当該譲渡制限株式を発行した株式会社は含まれない。
- 請求の対象は「決定」請求できるのは、他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることであり、承認自体を請求するものではない。
- 請求の前提となる場面請求は、株主がその有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときに行うことができる。
条文原文
原文ママ会社法 第136条(株主からの承認の請求)
(株主からの承認の請求)
第百三十六条譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第136条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。