株主総会決議無効確認等請求

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事件番号
昭和39(オ)883
裁判年月日
昭和47年11月8日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第26巻9号1489頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)79

判示事項

株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力

裁判要旨

株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。

参照法条

商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

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