株主総会決議不存在確認

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事件番号
昭和30(オ)426
裁判年月日
昭和33年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻14号3194頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

株券発行前のいわゆる合理的期間経過後における記名株式の譲渡と会社に対する効力。

裁判要旨

株券発行前になされた記名株式の譲渡は、会社成立後通常株券を発行し得る合理的期間の経過後になされ、会社においてその譲渡を承認した場合であつても、会社に対しその効力を生じない。

参照法条

商法204条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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