会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第130条株式の譲渡の対抗要件

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原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡と譲渡制限ステップ 3 / 3 株主名簿の名義書換会社に対抗するには何が必要か株主名簿と名義書換ステップ 2 / 3 名義を書き換える共同請求の原則と例外株式の譲渡等/株式の譲渡ステップ 1 / 1 株式の譲渡株式の譲渡について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  • 対抗要件として株主名簿に記載又は記録すべき事項は、取得者の氏名又は名称及び住所である。
  • 株券発行会社については、1項の適用上「株式会社その他の第三者」との文言が「株式会社」と読み替えられる。
  • その結果、株券発行会社における対抗の相手方は株式会社のみとなり、それ以外の会社では株式会社その他の第三者に対抗できない。

対抗要件の内容(会社区分別)

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会社区分株主名簿への記載・記録事項記載・記録がない場合に対抗できない相手方
株券発行会社以外の株式会社株式を取得した者の氏名又は名称及び住所株式会社その他の第三者(1項)
株券発行会社株式を取得した者の氏名又は名称及び住所株式会社(1項の「株式会社その他の第三者」を「株式会社」と読み替え、2項)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例株式名義書換
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1383
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月7日 棄却
登載
民集 第39巻2号107頁
参照法条
商法206条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)350条1項
判示事項
商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求
裁判要旨定款を変更して株式譲渡制限の定めを設けるとの決議があつた場合において、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、右期間の経過後であつても、会社に対し、旧株券を呈示し、右期間経過前に株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができる。
旧商法下の裁判例株券引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)496
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年12月12日 破棄差戻
登載
民集 第22巻13号2943頁
参照法条
破産法47条5号,民法704条,商法206条1項,商法280条ノ21項5号,商法280条ノ4,商法293条
判示事項
親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否
裁判要旨株式の取戻権者が株券引渡の訴を提起した後に右株式につき生じた配当金および右株式につき株主に割り当てられた新株を破産管財人において取得した場合には、右取戻権者は、破産管財人に対し不当利得に基づく財団債権として右配当金および新株の返還を請求することができる。
旧商法下の裁判例株式引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)48
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月28日 棄却
登載
民集 第20巻6号1251頁
参照法条
商法206条
判示事項
過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。
裁判要旨株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。

実務注記

原文解釈
  1. 株主名簿への記載・記録の要否株式を取得しても、取得者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  2. 対抗できない相手方の範囲(原則)株券発行会社以外の株式会社では、記載又は記録がない限り、対抗できない相手方は株式会社その他の第三者である。
  3. 株券発行会社における読み替え株券発行会社については、1項中「株式会社その他の第三者」とあるのは「株式会社」と読み替えて適用される。
  4. 記載・記録すべき事項株主名簿に記載又は記録すべき事項は、株式を取得した者の氏名又は名称及び住所に限られる。

条文原文

原文ママ
会社法 第130条(株式の譲渡の対抗要件)
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

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