株主名簿に何を書き、いつ書き換え、会社にどう対抗するか。閲覧を拒める場合まで。
株主名簿は、会社が株主の氏名・住所や保有株式数などを管理するための帳簿で、本店(株主名簿管理人がいる場合はその営業所)に備え置かれる。株式を譲り受けた者は、株主名簿への記載・記録(名義書換)を済ませなければ、会社その他の第三者に対して自分が株主であることを対抗できない。株主・債権者は営業時間内いつでも株主名簿の閲覧謄写を請求できるが、会社は決められた事由に該当する場合に限り、これを拒むことができる。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 記載事項 | 氏名・名称と住所 |
| 記載事項 | 保有株式数(種類ごとの数) |
| 記載事項 | 株式取得日 |
| 記載事項 | 株券番号(株券発行会社のみ) |
| 名義書換要件 | 取得者の氏名・住所を記載 |
| 名義書換要件 | 原則、名簿上の株主等と共同請求 |
| 拒否事由 | 権利の確保・行使の調査以外が目的 |
| 拒否事由 | 業務妨害・共同利益を害する目的 |
| 拒否事由 | 利益を得て第三者に通報する目的 |
| 拒否事由 | 過去2年以内に通報歴がある |
記載事項と備置き
共同請求の原則と例外
名簿上の住所への通知
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商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求
親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否
株券の占有のみからその占有者を株主と認定したことに違法があるとされた事例
過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。
捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否
一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例
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