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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
- 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、株主名簿が書面で作成されているときはその閲覧・謄写を、電磁的記録で作成されているときは記録事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧・謄写を請求することができる。
- 株式会社は、当該請求があったときは、第三項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
- 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、請求の理由を明らかにして、株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
- 親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
株主名簿の閲覧等請求権の要件(会社法第125条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 請求できる者 | 行使方法 | 会社の対応・許可の要否 |
|---|---|---|---|
| 株主・債権者による請求(第2項・第3項) | 株主及び債権者 | 株式会社の営業時間内は、いつでも、当該請求の理由を明らかにして、一 株主名簿が書面をもって作成されているときは当該書面の閲覧又は謄写の請求、二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 | 次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一 請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 |
| 親会社社員による請求(第4項・第5項) | 株式会社の親会社社員 | その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該請求の理由を明らかにして、第二項各号に掲げる請求をすることができる。 | 親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、当該許可をすることができない。 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 備置き場所は株主名簿管理人の有無で異なる株主名簿は本店に備え置くのが原則だが、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置く。
- 請求時には理由の明示が必須第2項の株主・債権者による請求及び第4項の親会社社員による請求は、いずれも当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 会社は拒絶事由に該当しない限り拒めない第3項各号(調査目的以外の請求、業務妨害・共同利益侵害目的、利益を得て第三者へ通報する目的、過去二年以内の同様の通報歴)のいずれかに該当する場合を除き、株式会社は請求を拒むことができない。
- 過去2年以内の通報歴も拒絶事由請求者が過去二年以内に株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがある場合は、会社は請求を拒むことができる。
- 親会社社員は裁判所の許可が別途必要親会社社員が第2項各号の請求をするには、権利行使のための必要性に加えて裁判所の許可を得ることが必要であり、第3項各号の事由がある場合は裁判所は許可をすることができない。
条文原文
原文ママ会社法 第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。