株主名簿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株主名簿は、会社が株主の氏名・住所や保有株式数などを把握し、権利行使者を確定するための基礎となる帳簿です。記載事項の交付請求、株主名簿管理人への委託、基準日の設定、備置き・閲覧謄写など、株主管理の実務に直結する手続を定めています。
| 手続 | 請求できる人 | 会社の対応・期限 | 拒否・制限の有無 |
|---|---|---|---|
| 記載事項の書面交付請求 | 株主本人 | 代表者の署名等が必要 | 株券発行会社は対象外 |
| 株主名簿の閲覧・謄写 | 株主・債権者 | 営業時間内はいつでも請求可 | 拒否事由に該当すれば拒否可 |
| 親会社社員の閲覧・謄写 | 親会社の社員 | 裁判所の許可が必要 | 拒否事由があれば許可されない |
| 基準日の設定 | ― | 基準日の2週間前までに公告 | 定款に定めがあれば公告不要 |
株主名簿について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。