会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第124条基準日

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原文整理テーマ別まとめ
基準日と株主の確定ステップ 1 / 3 基準日を定める定款の定めと2週間前の公告株式/株主名簿ステップ 1 / 1 株主名簿株主名簿について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は一定の日(基準日)を定め、その日に株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主)を権利行使者と定めることができる。
  • 基準日を定めるときは、基準日株主が行使できる権利のうち基準日から三箇月以内に行使するものの内容を定めなければならない。
  • 株式会社は、基準日を定めたときは基準日の二週間前までに基準日及び当該事項を公告しなければならないが、定款に定めがあるときは公告を要しない。
  • 行使する権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合は、基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を行使者と定めることができるが、基準日株主の権利を害することはできない。
  • 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用される。

会社法第124条の要件一覧

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区分(項)対象内容期間・期限等
基準日株主の権利内容の決定(第2項)基準日株主行使することができる権利の内容を定めなければならない基準日から三箇月以内に行使するものに限る
公告(第3項)基準日及び前項の規定により定めた事項公告しなければならない当該基準日の二週間前まで。ただし定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときはこの限りでない
議決権に関する特則(第4項)基準日後に株式を取得した者の全部又は一部当該権利を行使することができる者と定めることができる対象権利は株主総会又は種類株主総会における議決権に限る。ただし当該基準日株主の権利を害することができない
登録株式質権者への準用(第5項)第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者第一項から第三項までの規定を準用する―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 基準日株主の権利は三箇月以内行使分に限定基準日を定める場合、株式会社が定めるべきは基準日から三箇月以内に行使するものに限られた権利の内容である(第2項)。
  2. 公告期限は基準日の二週間前まで基準日を定めたときは、当該基準日及び第2項により定めた事項を、当該基準日の二週間前までに公告しなければならない(第3項本文)。
  3. 定款に定めがある場合は公告不要定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、第3項本文の公告は不要である(第3項ただし書)。
  4. 議決権の特則は基準日株主の権利を害せない範囲で議決権について基準日後取得者を行使者と定める場合であっても、当該基準日株主の権利を害することはできない(第4項ただし書)。
  5. 登録株式質権者にも第1項〜第3項が準用第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者については、第1項から第3項までの規定が準用される(第5項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第124条(基準日)
(基準日)
第百二十四条株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

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