会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第24条商人との間での事業の譲渡又は譲受け

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/事業の譲渡をした場合の競業の禁止等ステップ 1 / 1 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等事業の譲渡をした場合の競業の禁止等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、商法第十七条から第十八条の二までの規定が適用される。
  • その場合、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」と読み替えられる。
  • 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定が適用される。
  • その場合、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは「又は再生手続開始の決定」と読み替えられる。

会社と商人との間の事業譲渡・譲受けにおけるみなし規定

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区分主体みなされる地位適用される規定読み替え内容
会社が商人に事業を譲渡した場合当該会社商法第十六条第一項に規定する譲渡人商法第十七条から第十八条の二まで同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする
会社が商人の営業を譲り受けた場合当該商人譲渡会社前三条前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは「又は再生手続開始の決定」とする

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 事業譲渡時は商法規定が適用される会社が商人にその事業を譲渡した場合、当該会社は商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなされ、商法第十七条から第十八条の二までの規定が適用される。
  2. 事業譲渡時の読み替えは更生手続を追加事業譲渡の場合の読み替えでは、「又は再生手続開始の決定」が「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」となり、更生手続開始の決定が加わる。
  3. 営業譲受け時は前三条が適用される会社が商人の営業を譲り受けた場合、当該商人は譲渡会社とみなされ、前三条の規定が適用される。
  4. 営業譲受け時の読み替えは更生手続を除外営業譲受けの場合の読み替えでは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」が「又は再生手続開始の決定」となり、更生手続開始の決定が除かれる。
  5. 譲渡・譲受けで適用条文と読み替え方向が異なる事業を譲渡する場合と商人の営業を譲り受ける場合とで、適用される規定(商法条文か前三条か)及び読み替えの向き(更生手続の追加か除外か)が異なる点を区別する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第24条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第二十四条会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
2会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。

一次情報