事業の譲渡をした場合の競業の禁止等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業を譲渡した会社(譲渡会社)は、当事者間で別段の定めがない限り、譲渡した日から一定期間・一定地域で同じ事業を行うことができません。あわせて、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使ったり債務引受けの広告をしたりした場合に生じる債権者への責任、および債権者を害する意図で事業譲渡がされた場合に譲受会社へ請求できる仕組みについても定めています。会社と商人との間で事業の譲渡・譲受けが行われるときは、これらの規定が商法の規定とあわせて準用されます。
| 場面 | 要件 | 効果 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 原則(特約なし) | 特約なし | 同一市町村等で同一事業を禁止 | 譲渡から20年間 |
| 競業禁止の特約 | 特約あり | 特約の定めどおり禁止 | 譲渡から30年間 |
| 不正競争目的 | 不正の競争目的 | 地域・期間の制限なく禁止 | 制限なし |
| 商号続用の譲受会社 | 譲渡会社の商号を続用 | 譲渡会社の債務を弁済する責任 | 請求等なく2年で消滅 |
| 登記・通知による免責 | 遅滞なく登記または通知 | 譲受会社は責任を負わない | ― |
| 債務引受けの広告 | 引受広告をした場合 | 譲受会社に弁済請求できる | 広告後2年で消滅 |
| 詐害事業譲渡 | 残存債権者を害すると知り譲渡 | 承継財産の価額を限度に請求 | 知った時から2年、譲渡から10年 |
| 相手方が商人の場合 | 商人との譲渡・譲受け | 商法規定や前条を準用 | ― |
事業の譲渡をした場合の競業の禁止等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。