会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第23条譲受会社による債務の引受け

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原文整理テーマ別まとめ
総則/事業の譲渡をした場合の競業の禁止等ステップ 1 / 1 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等事業の譲渡をした場合の競業の禁止等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第23条(譲受会社による債務の引受け)
(譲受会社による債務の引受け)
第二十三条譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
2譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

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