この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
- 本条は、株主が有する株式について譲渡を行うことができる旨を定めている。
- 譲渡の主体は株主であり、対象はその者が有する株式である。
- 本条の文言上、譲渡の可否についてその他の要件は付されていない。
第127条(株式の譲渡)の内容
原文解釈横スクロールできます| 項目 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 主体 | 株主 |
| 対象 | その有する株式 |
| 行為 | 譲渡 |
| 可否 | することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法株主権確認等,株主名簿名義書換等,株式保有確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成20(受)1207
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成21年2月17日 棄却
- 登載
- 集民 第230号117頁
- 参照法条
- 会社法107条,会社法127条,民法90条,(日刊新聞法)日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律1条
- 判示事項
- 株式会社の従業員がいわゆる持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意が有効とされた事例
裁判要旨いわゆる持株会が採用した株式譲渡ルールに従い,株式会社の従業員が持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意は,次の(1)〜(4)などの判示の事情の下では,会社法107条及び127条の規定に反するものではなく,公序良俗にも反せず,有効である。
(1) 上記株式譲渡ルールは,日刊新聞の発行を目的とし,日刊新聞法1条に基づき定款で株式の譲受人を事業に関係ある者に限ると規定して,株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採用している当該会社において同制度を維持することを前提に,これにより譲渡制限を受ける株式を円滑に現役の従業員等に承継させるためのものである。
(2) 非公開会社である当該会社の株式にはもともと市場性がなく,上記株式譲渡ルールにおいては,従業員が持株会から株式を取得する際の価格も額面額とされていた。
(3) 当該従業員は,上記株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により持株会から額面額で株式を買い受けた。
(4) 当該会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情はない。
(1) 上記株式譲渡ルールは,日刊新聞の発行を目的とし,日刊新聞法1条に基づき定款で株式の譲受人を事業に関係ある者に限ると規定して,株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採用している当該会社において同制度を維持することを前提に,これにより譲渡制限を受ける株式を円滑に現役の従業員等に承継させるためのものである。
(2) 非公開会社である当該会社の株式にはもともと市場性がなく,上記株式譲渡ルールにおいては,従業員が持株会から株式を取得する際の価格も額面額とされていた。
(3) 当該従業員は,上記株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により持株会から額面額で株式を買い受けた。
(4) 当該会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情はない。
実務注記
原文解釈- 主体は株主に限定本条が譲渡することができると定める主体は「株主」であり、条文上それ以外の主体は規定されていない。
- 対象は「その有する株式」譲渡の対象は株主が「有する株式」であると条文上定められている。
- 「譲渡することができる」という文言条文は譲渡を義務付けるものではなく、「譲渡することができる」という許容の文言となっている。
条文原文
原文ママ会社法 第127条(株式の譲渡)
(株式の譲渡)
第百二十七条株主は、その有する株式を譲渡することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第127条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。