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条文原文
原文ママ会社法 第249条(新株予約権原簿)
(新株予約権原簿)
第二百四十九条株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。)当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数
二無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
三前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権次に掲げる事項
イ新株予約権者の氏名又は名称及び住所
ロイの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
ハイの新株予約権者が新株予約権を取得した日
ニロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
ホロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
一次情報
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