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株式/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社と株主の基本的な関係を定めるルールです。株主の責任と権利、株式の内容(譲渡制限・取得請求権・取得条項)や種類株式の設計方法、株主平等の原則、発行可能株式総数の管理、定款変更に伴う株主・新株予約権者の買取請求、株主権行使に関する利益供与の禁止までを扱います。種類株式の設計や定款変更、買取請求対応の際に確認する内容です。

総則
条文テーマ内容の要点
104条株主の責任引受価額が上限
105条株主の権利剰余金配当・残余財産・議決権
106条共有株式の権利行使代表者1名を通知
107条全株式共通の特別内容譲渡制限・取得請求権・取得条項
108条種類株式9種類の内容を定款で規定可
109条株主平等の原則非公開会社は例外可
110条取得条項の追加手続株主全員の同意が必要
111条種類株式への取得条項追加等種類株主全員同意/種類株主総会決議
112条種類株主総会での役員選任の定め員数割れ時は廃止とみなす
113条発行可能株式総数廃止不可、増加は4倍上限
114条発行可能種類株式総数種類ごとに同様の上限規制
115条議決権制限株式の上限発行済み総数の2分の1以下に是正
116条反対株主の株式買取請求公正な価格での買取請求権
117条株式価格の決定手続協議・裁判所申立て・利息
118条新株予約権買取請求定款変更に伴う買取請求権
119条新株予約権価格の決定手続協議・裁判所申立て・利息
120条利益供与の禁止供与禁止・返還・連帯責任
  • 108条1項ただし書:指名委員会等設置会社・公開会社は9号(取締役等選任)の種類株式を発行できない
  • 108条3項:一部事項は初めて発行する時までに株主総会等の決議で定める旨を定款で定めることができる
  • 109条2項・3項:非公開会社は株主ごとに異なる取扱いを定款で定めれば、その株式を種類株式とみなして規定を適用する
  • 111条2項ただし書:当該種類株主総会で議決権を行使できる種類株主がいない場合は決議は不要
  • 116条9項:株式買取請求に係る株式には133条の規定は適用しない
  • 120条4項ただし書:利益供与に関与した取締役でも、職務上注意を怠らなかったことを証明すれば支払義務を負わない
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第104条株主の責任株主の責任は引受価額が上限1項判例なし
  • 出資した株式の引受価額を超える責任は負わない
  • 会社の債務を株主が追加で負担することはない
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第105条株主の権利剰余金配当・残余財産・議決権を保障2項・3号判例 1件
  • 配当を受ける権利と残余財産分配権は定款でも全部は奪えない
  • 株主総会での議決権も法律上の株主の権利の一つ
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第106条共有者による権利の行使共有株式は代表者1名を通知して行使1項判例 1件
  • 権利行使する1人を決め会社に氏名・名称を通知しないと行使不可
  • 会社が同意した場合は通知なしでも行使できる
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第107条株式の内容についての特別の定め全株式に譲渡制限・取得請求権等を付せる2項・6号判例 1件
  • 譲渡制限、株主からの取得請求、会社からの取得条項の3種類
  • 定めるときは各事項の具体的内容を定款に記載する
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第108条異なる種類の株式9種類の異なる内容の株式を発行可能3項・18号判例なし
  • 配当・残余財産・議決権制限など9項目で内容を変えられる
  • 指名委員会等設置会社と公開会社は取締役等選任株式は発行不可
  • 発行するときは各事項と発行可能種類株式総数を定款に規定
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第109条株主の平等株式の内容・数に応じ平等に扱う3項判例 1件
  • 非公開会社は株主ごとに異なる取扱いを定款で定められる
  • その場合は当該株主の株式を種類株式とみなして規定を適用
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第110条定款の変更の手続の特則取得条項を全株式に付すには全員同意1項判例なし
  • 種類株式発行会社でない会社が対象
  • 取得条項の定めを新設・変更する場合に株主全員の同意が必要
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第111条種類株式への取得条項追加は種類株主全員同意2項・3号判例なし
  • 取得条項(108条1項6号〈異なる種類の株式 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。〉)の新設・変更は当該種類株主全員の同意が必要
  • 譲渡制限・全部取得条項の新設は対象種類株主総会の決議が必要
  • 議決権を行使できる種類株主がいなければ決議は不要
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第112条取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則役員選任の種類株式は員数割れで廃止扱い2項判例なし
  • 法律・定款で定めた取締役の員数を欠き選任できないときは定めは廃止とみなす
  • 監査役に関する定めについても同様の扱い
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第113条発行可能株式総数発行可能株式総数は廃止できない4項・2号判例なし
  • 減少後の総数は変更効力発生時の発行済株式総数を下回れない
  • 公開会社化・公開会社の増加は発行済株式総数の4倍が上限
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第114条発行可能種類株式総数種類ごとの発行可能総数にも同様の制限2項・3号判例なし
  • 減少後の総数は変更効力発生時の当該種類の発行済株式総数を下回れない
  • 取得請求権・取得条項・新株予約権による発行予定数も総数内に収める
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第115条議決権制限株式の発行数議決権制限株式は発行済み総数の半分まで1項判例なし
  • 対象は種類株式発行会社である公開会社
  • 2分の1を超えたら直ちに是正措置をとる必要がある
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第116条反対株主の株式買取請求反対株主は公正な価格での買取を請求できる9項・5号判例 1件
  • 譲渡制限追加や種類株主に損害の恐れがある行為等が対象
  • 会社は効力発生日の20日前までに通知(公告で代替可)
  • 請求は効力発生日20日前から前日までに株式数を明示して行う
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第117条株式の価格の決定等株式の価格は協議、不調なら裁判所が決定7項判例 1件
  • 協議が調えば効力発生日から60日以内に支払う
  • 30日以内に協議不調なら満了後30日以内に裁判所へ申立て可能
  • 裁判所決定額には満了日後の法定利率による利息も付く
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第118条新株予約権買取請求対象定款変更では新株予約権者も買取請求可10項・2号判例なし
  • 全部株式への譲渡制限追加、種類株式への譲渡制限等追加が対象
  • 新株予約権付社債の新株予約権者は社債も併せて買取請求
  • 会社は定款変更日の20日前までに通知(公告で代替可)
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第119条新株予約権の価格の決定等新株予約権の価格も協議、不調なら裁判所8項判例なし
  • 協議が調えば定款変更日から60日以内に支払う
  • 30日以内に協議不調なら満了後30日以内に裁判所へ申立て可能
  • 決定額には満了日後の法定利率による利息も付く
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第120条株主等の権利の行使に関する利益の供与株主権行使に関する利益供与を禁止5項判例なし
  • 特定株主への無償供与は権利行使に関する供与と推定される
  • 違反した供与を受けた者は会社等に返還義務を負う
  • 関与取締役は連帯して供与額相当を支払う義務(総株主の同意で免除)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第105条会社法

1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

裁判要旨1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。
2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年2月19日 平成25(受)650
登載
民集 第69巻1号25頁
参照法条
(1,2につき)民法264条 (1につき)会社法106条 (2につき)会社法105条1項3号,民法251条,民法252条
論点2第107条会社法

株式会社の従業員がいわゆる持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意が有効とされた事例

裁判要旨いわゆる持株会が採用した株式譲渡ルールに従い,株式会社の従業員が持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意は,次の(1)〜(4)などの判示の事情の下では,会社法107条〈株式の内容についての特別の定め〉及び127条〈株式の譲渡〉の規定に反するものではなく,公序良俗にも反せず,有効である。
(1) 上記株式譲渡ルールは,日刊新聞の発行を目的とし,日刊新聞法1条に基づき定款で株式の譲受人を事業に関係ある者に限ると規定して,株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採用している当該会社において同制度を維持することを前提に,これにより譲渡制限を受ける株式を円滑に現役の従業員等に承継させるためのものである。
(2) 非公開会社である当該会社の株式にはもともと市場性がなく,上記株式譲渡ルールにおいては,従業員が持株会から株式を取得する際の価格も額面額とされていた。
(3) 当該従業員は,上記株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により持株会から額面額で株式を買い受けた。
(4) 当該会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年2月17日 平成20(受)1207
登載
集民 第230号117頁
参照法条
会社法107条,会社法127条,民法90条,(日刊新聞法)日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律1条
論点3第109条会社法

1 株主平等の原則の趣旨は株主に対して新株予約権の無償割当てをする場合に及ぶか
2 株主に対する差別的取扱いが株主平等の原則の趣旨に反しない場合
3 特定の株主による経営支配権の取得に伴い,株式会社の企業価値がき損され,株主の共同の利益が害されることになるか否かについての審理判断の方法
4 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが,株主平等の原則の趣旨に反せず,会社法247条1号〈次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る… 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合〉所定の「法令又は定款に違反する場合」に該当しないとされた事例
5 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが,会社法247条2号所定の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当しないとされた事例

裁判要旨1 会社法109条1項〈株主の平等〉に定める株主平等の原則の趣旨は,株主に対して新株予約権の無償割当てをする場合にも及ぶ。
2 特定の株主による経営支配権の取得に伴い,株式会社の企業価値がき損され,株主の共同の利益が害されることになるような場合に,その防止のために上記特定の株主を差別的に取り扱うことは,衡平の理念に反し,相当性を欠くものでない限り,会社法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨に反しない。
3 特定の株主による経営支配権の取得に伴い,株式会社の企業価値がき損され,株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,株主総会における株主自身の判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべきである。
4 株式会社Yが株主であるXによる経営支配権取得のための株式の公開買付けに対抗して新株予約権の無償割当てを行うに当たり,新株予約権の内容につき,X及びその関係者以外の株主は割り当てられた新株予約権を行使することなどによって株式の交付を受けることができるが,X及びその関係者は割り当てられた新株予約権を行使することができず,Yは金員を交付することによって上記新株予約権を取得することができる旨の差別的な条件及び条項が定められていた場合において,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,上記新株予約権の無償割当ては,会社法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨に反せず,同法247条1号〈次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る… 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合〉所定の「法令又は定款に違反する場合」に該当しない。
(1) 上記新株予約権の無償割当てを行うことは,株主総会においてX及びその関係者以外のほとんどの株主の賛成を得て可決されたものであり,これらの株主は,Xによる経営支配権の取得が企業価値をき損し,株主の共同の利益を害することになると判断したものといえる。
(2) 上記総会の手続に適正を欠く点があったとはいえず,また,上記判断はX及びその関係者において経営支配権取得後の経営方針を明示せず,投下資本の回収方針についても明らかにしなかったことなどによるものであるとうかがわれ,当該判断にその正当性を失わせるような重大な瑕疵はない。
(3) 上記新株予約権の無償割当ては,X及びその関係者も意見を述べる機会のあった上記総会における議論を経てX及びその関係者以外のほとんどの株主が是認したものである上,YがX及びその関係者に割り当てられた新株予約権を取得するに当たり交付する金員は当該新株予約権の価値に見合うものであって,衡平の理念に反し,相当性を欠くものではない。
5 株式会社Yが株主であるXによる経営支配権取得のための株式の公開買付けに対抗して新株予約権の無償割当てを行うに当たり,新株予約権の内容につき,X及びその関係者以外の株主は割り当てられた新株予約権を行使することなどによって株式の交付を受けることができるが,X及びその関係者は割り当てられた新株予約権を行使することができず,Yは金員を交付することによって上記新株予約権を取得することができる旨の差別的な条件及び条項が定められていた場合において,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,上記新株予約権の無償割当ては,経営支配権を取得しようとする行為に対する対応策として事前に定められ,示されていなかったことなどを考慮しても,会社法247条2号所定の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当しない。
(1) 上記新株予約権の無償割当ては,株主平等の原則の趣旨に反するものではない。
(2) 上記新株予約権の無償割当ては,Xによる経営支配権の取得の可能性が現に生じたために株主総会において企業価値のき損を防ぎ,株主の共同の利益の侵害を防ぐためには多額の支出をしても採用する必要があると判断されて行われたもので,緊急の事態に対処するための措置である。また,X及びその関係者には,割り当てられた新株予約権の価値に見合う対価が支払われる。
(3) 上記新株予約権の無償割当ては,専ら経営を担当している取締役等又はこれを支持する特定の株主の経営支配権を維持するために行われるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成19年8月7日 平成19(許)30
登載
民集 第61巻5号2215頁
参照法条
(1〜5につき)会社法109条1項 (4につき)会社法247条1号 (5につき)会社法247条2号
論点4第116条会社法

1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3項所定の通知の要否
2 会社法116条1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づく株式買取請求をした株主が当該株式を失った場合における,当該株主による同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適否

裁判要旨1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合には,その時点で既に当該株式について振替機関の取扱いが廃止されていたときであっても,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知がされることを要する。
2 会社法116条1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年3月28日 平成23(許)7
登載
民集 第66巻5号2344頁
参照法条
(1,2につき)会社法116条1項,会社法117条2項 (1につき)(社債等振替法)社債,株式等の振替に関する法律154条3項

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第104条(株主の責任) 詳細ページ
(株主の責任)
第百四条株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
会社法 第105条(株主の権利) 詳細ページ
(株主の権利)
第百五条株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一剰余金の配当を受ける権利
二残余財産の分配を受ける権利
三株主総会における議決権
2株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
会社法 第106条(共有者による権利の行使) 詳細ページ
(共有者による権利の行使)
第百六条株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法 第107条(株式の内容についての特別の定め) 詳細ページ
(株式の内容についての特別の定め)
第百七条株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
三当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
2株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
一譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること次に掲げる事項
イ当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
ロ一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
二当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ヘ株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
三当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
ロ当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハイの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
ニイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ホイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ヘイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
トイの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
会社法 第108条(異なる種類の株式) 詳細ページ
(異なる種類の株式)
第百八条株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一剰余金の配当
二残余財産の分配
三株主総会において議決権を行使することができる事項
四譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
2株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一剰余金の配当当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二残余財産の分配当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三株主総会において議決権を行使することができる事項次に掲げる事項
イ株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること次に掲げる事項
イ第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの次に掲げる事項
イ当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること次に掲げる事項
イ当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロイの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハイ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニイからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
会社法 第109条(株主の平等) 詳細ページ
(株主の平等)
第百九条株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
会社法 第110条(定款の変更の手続の特則) 詳細ページ
(定款の変更の手続の特則)
第百十条定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
会社法 第111条 詳細ページ
第百十一条種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一当該種類の株式の種類株主
二第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
三第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
会社法 第112条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則) 詳細ページ
(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第百十二条第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
2前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
会社法 第113条(発行可能株式総数) 詳細ページ
(発行可能株式総数)
第百十三条株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
2定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
3次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
一公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
二公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
4新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
会社法 第114条(発行可能種類株式総数) 詳細ページ
(発行可能種類株式総数)
第百十四条定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
2ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
一取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
二取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
三新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数
会社法 第115条(議決権制限株式の発行数) 詳細ページ
(議決権制限株式の発行数)
第百十五条種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。
会社法 第116条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第百十六条次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合全部の株式
二ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合第百十一条第二項各号に規定する株式
三次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき当該種類の株式
イ株式の併合又は株式の分割
ロ第百八十五条に規定する株式無償割当て
ハ単元株式数についての定款の変更
ニ当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ホ当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ヘ第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合すべての株主
3第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第117条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第百十七条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
会社法 第118条(新株予約権買取請求) 詳細ページ
(新株予約権買取請求)
第百十八条次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更全部の新株予約権
二ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更当該種類の株式を目的とする新株予約権
2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
会社法 第119条(新株予約権の価格の決定等) 詳細ページ
(新株予約権の価格の決定等)
第百十九条新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
4株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力を生ずる。
7株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
会社法 第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与) 詳細ページ
(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十条株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。