会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第110条定款の変更の手続の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
定款の変更ステップ 2 / 3 重い決議が要る変更全株式の譲渡制限、属人的定め株式/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が定款を変更して、発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを新たに設ける場合には、株主全員の同意を得なければならない。
  • 当該事項についての定款の定めを廃止するものを除き、当該事項についての定款の変更をしようとする場合にも、株主全員の同意を得なければならない。
  • 当該事項についての定款の定めを廃止する場合は、本条の株主全員の同意を要する対象から除かれている。
  • 株式会社が種類株式発行会社である場合には、本条の規律は適用されない。

定款の変更の手続の特則(第百七条第一項第三号関係)

原文解釈横スクロールできます
区分定款の定め・変更の内容対象会社必要な手続
定めの新設全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合種類株式発行会社でない株式会社株主全員の同意
定めの変更(廃止を除く)当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合種類株式発行会社でない株式会社株主全員の同意
定めの廃止当該事項についての定款の定めを廃止するもの―本条の適用対象外(条文に規定なし)
種類株式発行会社である場合上記の定款の定めの新設・変更種類株式発行会社本条の適用対象外

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 廃止は本条の対象外当該事項についての定款の定めを廃止するものは、株主全員の同意を要する場合から条文上明示的に除かれている。
  2. 種類株式発行会社は適用除外株式会社が種類株式発行会社である場合には、本条の規律(株主全員の同意)は適用されない。
  3. 対象事項の範囲本条が対象とするのは、発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めに限られる。
  4. 必要な同意の内容本条所定の場合に必要とされるのは株主全員の同意であり、条文上これ以外の手続要件は定められていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第110条(定款の変更の手続の特則)
(定款の変更の手続の特則)
第百十条定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。

一次情報