会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第114条発行可能種類株式総数

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の内容と種類株式ステップ 3 / 3 発行可能種類株式総数定款で定める枠株式/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
  • ある種類の株式について、取得請求権付株式・取得条項付株式・新株予約権に基づき交付されることとなる当該種類の株式の数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
  • この合計数には、取得請求権付株式の株主(当該株式会社を除く)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数、新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数が算入される。
  • 第百七条第二項第二号への期間の初日が到来していない取得請求権付株式は一号の数に算入されず、第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していない新株予約権は三号の数に算入されない。

第114条の規律

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項・号対象条文上の除外算入・比較される数
第1項ある種類の株式(定款変更により発行可能種類株式総数を減少する場合)―変更後の発行可能種類株式総数は、定款変更の効力発生時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない
第2項柱書ある種類の株式―各号に掲げる数の合計数は、発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く)の総数を控除して得た数を超えてはならない
第2項第一号取得請求権付株式の株主(当該株式会社を除く)第百七条第二項第二号への期間の初日が到来していないものを除く第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
第2項第二号取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く)―第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
第2項第三号新株予約権の新株予約権者第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 発行可能種類株式総数減少の下限定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
  2. 潜在株式数の上限規制取得請求権付株式・取得条項付株式・新株予約権に基づき交付されることとなる当該種類の株式の数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
  3. 控除対象からの自己株式除外第2項の控除対象となる発行済株式の総数からは自己株式を除く。
  4. 取得請求権付株式の期間による除外第百七条第二項第二号への期間の初日が到来していない取得請求権付株式は、第2項第一号の数に算入されない。
  5. 新株予約権の期間による除外第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していない新株予約権は、第2項第三号の数に算入されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第114条(発行可能種類株式総数)
(発行可能種類株式総数)
第百十四条定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
2ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
一取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
二取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
三新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数

一次情報