会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第170条効力の発生等

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原文整理テーマ別まとめ
取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得/取得条項付株式の取得ステップ 1 / 1 取得条項付株式の取得取得条項付株式の取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、第107条第2項第3号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項の定めがある場合は、第1号の日と第2号の日のいずれか遅い日)に取得条項付株式を取得する。
  • 第107条第2項第3号ニ・ホ・ヘ又は第108条第2項第6号ロの定めがある場合、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く)は、イの事由が生じた日に、その定めに従い社債権者・新株予約権者又は他の株式の株主となる。
  • 株式会社は、事由が生じた後遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し事由が生じた旨を通知しなければならないが、第168条第2項の通知又は同条第3項の公告をしたときはこの限りでない。
  • 前項本文の通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  • 取得の対価として第107条第2項第3号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、その財産の帳簿価額が事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、前各項の規定は適用されない。

取得条項付株式の効力発生日と対価の定めごとの地位

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区分定めの内容効力発生日取得条項付株式の株主(会社を除く)がなる者
第107条第2項第3号イ取得条項の事由の定め同号イの事由が生じた日(同号ハの定めがある場合は第1号の日又は第2号の日のいずれか遅い日)―(株式会社が取得条項付株式を取得する)
第107条第2項第3号ニ社債を交付する旨の定めイの事由が生じた日同号ニの社債の社債権者
第107条第2項第3号ホ新株予約権を交付する旨の定めイの事由が生じた日同号ホの新株予約権の新株予約権者
第107条第2項第3号ヘ新株予約権付社債を交付する旨の定めイの事由が生じた日同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第108条第2項第6号ロ(種類株式発行会社)他の株式を交付する旨の定めイの事由が生じた日同号ロの他の株式の株主

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 効力発生日が遅い方になる場合第107条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合、効力発生日は第1号(イの事由が生じた日)と第2号(前条第3項の通知の日又は同条第4項の公告の日から2週間を経過した日)のいずれか遅い日となる。
  2. 通知義務とその適用除外会社は事由が生じた後遅滞なく取得条項付株式の株主及び登録株式質権者に事由が生じた旨を通知しなければならないが、第168条第2項の通知又は同条第3項の公告をしたときは、この通知は不要である。
  3. 通知の公告による代替第3項本文の通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  4. 分配可能額超過時の適用除外取得条項付株式の取得と引換えに第107条第2項第3号ニからトまでの財産を交付する場合、その財産の帳簿価額が事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、第170条前各項の規定は適用されない。
  5. 対価の定めに応じた地位の確認第107条第2項第3号(種類株式発行会社にあっては第108条第2項第6号)に定める事項についての定めの内容(ニ・ホ・ヘ・ロ)に応じ、株主が取得後にどの地位(社債権者・新株予約権者・他の株式の株主)になるかを確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第170条(効力の発生等)
(効力の発生等)
第百七十条株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
一第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
二前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの社債の社債権者
二第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの新株予約権の新株予約権者
三第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
四第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの他の株式の株主
3株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第百六十八条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
4前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、適用しない。

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