取得条項付株式の取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取得条項付株式は、あらかじめ定めた事由が生じたことを条件に、会社が株主の同意を得ずに株式を取得できる株式です。会社が取得日や取得する株式を自ら決定する場面の手続(168条・169条)と、取得の効力がいつ生じるか(170条)を整理しています。
| 場面 | 決定機関 | 通知の期限 | 公告代替 |
|---|---|---|---|
| 取得日の決定(168条) | 株主総会/取締役会 | 2週間前までに通知 | 可 |
| 取得株式の決定(169条) | 株主総会/取締役会 | 決定後直ちに通知 | 可 |
| 効力発生(170条) | - | 遅滞なく通知 | 可 |
取得条項付株式の取得について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。