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取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得/取得条項付株式の取得

取得条項付株式の取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取得条項付株式は、あらかじめ定めた事由が生じたことを条件に、会社が株主の同意を得ずに株式を取得できる株式です。会社が取得日や取得する株式を自ら決定する場面の手続(168条・169条)と、取得の効力がいつ生じるか(170条)を整理しています。

取得条項付株式の取得
場面決定機関通知の期限公告代替
取得日の決定(168条)株主総会/取締役会2週間前までに通知可
取得株式の決定(169条)株主総会/取締役会決定後直ちに通知可
効力発生(170条)-遅滞なく通知可
  • 168条1項・169条2項は、定款に別段の定めがあれば決議は不要
  • 168条2項の通知先は、169条1項の定めがある場合は169条で決定した株主
  • 170条1項の取得日は、一部取得の定めがある場合、事由発生日と169条の通知・公告から2週間経過日のいずれか遅い日
  • 170条3項の通知は、168条2項の通知または168条3項の公告を既にしていれば不要
  • 170条2項各号により、対価の定めに応じて株主は社債権者・新株予約権者等になる
  • 170条5項:交付財産の帳簿価額が事由発生日の分配可能額を超える場合、170条の規定は適用されない
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取得条項付株式の取得

取得条項付株式の取得について、条文は何を定めているか。

第168条取得する日の決定取得日は会社が決議で定める3項判例なし
  • 取得日は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議で決定
  • 定款に別段の定めがあれば決議は不要
  • 取得日の2週間前までに株主・登録株式質権者へ通知(公告で代替可)
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第169条取得する株式の決定等一部取得のとき、対象株式を会社が選ぶ4項判例なし
  • 一部取得の定めがある場合、取得する取得条項付株式を決定
  • 決定は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議による(定款に別段の定めがあれば不要)
  • 決定後、対象株主・登録株式質権者へ直ちに通知(公告で代替可)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第170条効力の発生等事由発生日等に取得の効力が生じる5項・6号判例なし
  • 取得事由が生じた日に取得(一部取得の場合は事由発生日と通知等から2週間経過日のいずれか遅い日)
  • 対価の定めにより、株主は社債権者・新株予約権者等になる場合がある
  • 事由発生後遅滞なく通知(168条〈取得する日の決定〉の通知・公告済みなら不要、公告で代替可)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第168条(取得する日の決定) 詳細ページ
(取得する日の決定)
第百六十八条第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第169条(取得する株式の決定等) 詳細ページ
(取得する株式の決定等)
第百六十九条株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
2前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第170条(効力の発生等) 詳細ページ
(効力の発生等)
第百七十条株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
一第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
二前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの社債の社債権者
二第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの新株予約権の新株予約権者
三第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
四第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの他の株式の株主
3株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第百六十八条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
4前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。