会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第169条取得する株式の決定等

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原文整理テーマ別まとめ
取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得/取得条項付株式の取得ステップ 1 / 1 取得条項付株式の取得取得条項付株式の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第169条(取得する株式の決定等)
(取得する株式の決定等)
第百六十九条株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
2前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一次情報