会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第115条議決権制限株式の発行数

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の内容と種類株式ステップ 3 / 3 発行可能種類株式総数定款で定める枠株式/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 種類株式発行会社が公開会社である場合に適用される規律である。
  • 株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式を、本条において「議決権制限株式」という。
  • 議決権制限株式の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときに、本条の義務が生じる。
  • その場合、株式会社は直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。

議決権制限株式の発行数規制の要件

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区分内容
適用対象会社種類株式発行会社であって公開会社であるもの
規律対象となる株式議決権制限株式(株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式)
発動要件議決権制限株式の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったとき
義務の内容直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 適用対象の確認本条は種類株式発行会社であり、かつ公開会社である株式会社にのみ適用される。
  2. 議決権制限株式の意義の確認本条において「議決権制限株式」とは、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式をいう。
  3. 二分の一超えの判定議決権制限株式の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときに、本条の義務が発生する。
  4. 「直ちに」の対応二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は直ちに必要な措置をとらなければならない。
  5. 措置内容の限定なし条文上は「議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置」とのみ定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第115条(議決権制限株式の発行数)
(議決権制限株式の発行数)
第百十五条種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。

一次情報