会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第120条株主等の権利の行使に関する利益の供与

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原文整理テーマ別まとめ
株式/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算による財産上の利益供与をしてはならない。
  • 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益供与をしたとき、又は有償供与で会社若しくは子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときは、株主の権利行使に関する利益供与をしたものと推定される。
  • 第一項に違反して利益供与がされたときは、利益供与を受けた者は当該株式会社又はその子会社に利益を返還しなければならず、対価として給付したものがあるときはその返還を受けることができる。
  • 第一項に違反して利益供与がされたときは、これに関与した取締役(指名委員会等設置会社では執行役を含む)として法務省令で定める者は、株式会社に対し連帯して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負うが、利益供与をした取締役を除き、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合はこの限りでない。
  • 第四項の支払義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。

会社法第120条の規律構造

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項主体対象・要件効果
第1項株式会社何人に対しても、株主の権利・適格旧株主(第847条の2第9項)の権利・最終完全親会社等(第847条の3第1項)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算で財産上の利益供与をすること禁止
第2項前段株式会社特定の株主に対して無償で財産上の利益供与をしたとき株主の権利行使に関する利益供与をしたものと推定
第2項後段株式会社特定の株主に対して有償で財産上の利益供与をした場合において、会社又は子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないとき株主の権利行使に関する利益供与をしたものと推定(前段と同様)
第3項利益供与を受けた者第1項に違反する利益供与を受けたこと当該株式会社又はその子会社への返還義務(対価として給付したものがあるときはその返還を受けられる)
第4項本文利益供与に関与した取締役(指名委員会等設置会社では執行役を含む)として法務省令で定める者第1項に違反する利益供与がされたこと会社に対し連帯して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務
第4項ただし書第4項本文の者(利益供与をした取締役を除く)その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合支払義務を負わない
第5項第4項の義務を負う者当該義務の免除総株主の同意がなければ免除不可

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 規制対象は株主の権利行使に限られない禁止の対象は株主の権利の行使のほか、適格旧株主(第847条の2第9項)の権利の行使、当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項)の株主の権利の行使に関する利益供与にも及ぶ。
  2. 子会社の計算による供与も対象禁止される財産上の利益の供与は、当該株式会社の計算においてするものだけでなく、その子会社の計算においてするものも含まれる。
  3. 推定規定の要件を確認する特定の株主への無償供与、又は有償供与で会社若しくは子会社が受けた利益が供与した財産上の利益に比して著しく少ない場合には、株主の権利行使に関する利益供与と推定される。
  4. 取締役等の連帯支払義務と免責立証第1項違反の利益供与に関与した取締役(指名委員会等設置会社では執行役を含む)として法務省令で定める者は連帯して供与額相当額の支払義務を負うが、利益供与をした取締役を除き、職務につき注意を怠らなかったことを証明すれば義務を免れる。
  5. 義務免除には総株主の同意が必要第4項の支払義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。

条文原文

原文ママ
会社法 第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十条株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

一次情報