募集事項の決定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新株予約権を発行するときは、募集のたびに内容・数・払込金額・割当日などの「募集事項」を定める必要があります。原則は株主総会の決議によりますが、公開会社では取締役会が決定する、決定を取締役(会)に委任できるなど、会社の形態や手続の選び方によって決定機関・通知・期限のルールが異なります。株主に割当てを受ける権利を与える場合には、これらとは別の決定方法・通知ルールが定められています。
| 場面 | 決定機関 | 期限・条件 |
|---|---|---|
| 原則 | 株主総会の決議 | ― |
| 取締役(会)に委任 | 委任決議で上限等を設定 | 割当日は決議日から1年以内 |
| 公開会社(原則) | 取締役会の決議 | 割当日の2週間前までに通知 |
| 特に有利な条件・金額 | 株主総会の決議 | 理由説明が必要 |
| 株主割当て(公開会社) | 取締役会の決議 | 申込期日の2週間前までに通知 |
| 株主割当て(非公開会社) | 取締役の決定/取締役会/株主総会 | 定款の定め等により異なる |
募集事項の決定等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合
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