会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第243条募集新株予約権の割当て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権とストックオプションステップ 2 / 3 割り当てて交付する申込み・割当て・払込みの流れ新株予約権の発行/募集新株予約権の割当てステップ 1 / 1 募集新株予約権の割当て募集新株予約権の割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。
  • 株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  • 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合、又は募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならないが、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  • 株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(新株予約権付社債に付されたものである場合は当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む)を通知しなければならない。
  • 第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。

募集新株予約権の割当てに関する決定・通知・失権の要件

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区分内容決定機関/期限例外・上限等
割当ての決定(第1項)申込者の中から割当てを受ける者及び割り当てる募集新株予約権の数を決定する株式会社が決定割り当てる数は前条第二項第二号の数よりも減少することができる
決議事項(第2項第一号)募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議定款に別段の定めがある場合を除く
決議事項(第2項第二号)募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議定款に別段の定めがある場合を除く
通知(第3項)申込者に割り当てる募集新株予約権の数(新株予約権付社債に付されたものである場合は当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む)割当日の前日まで―
失権(第4項)第二百四十一条により割当てを受ける権利を与えられた株主が、同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないとき―当該株主は募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決議要否の確認(定款の別段の定めの有無)目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合、又は募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議が必要だが、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。定款の定めの有無を必ず確認する。
  2. 決議機関の判定決議が必要な場合の決議機関は、取締役会設置会社か否かで株主総会又は取締役会に分かれる。会社が取締役会設置会社であるかを確認する。
  3. 割当数の減少の可否株式会社は、申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる旨が定められている。
  4. 通知期限と通知事項割当日の前日までに、割り当てる募集新株予約権の数を通知しなければならない。新株予約権付社債に付されたものである場合は、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額も通知事項に含める。
  5. 株主割当てにおける失権の期日管理第二百四十一条により株主に割当てを受ける権利を与えた場合、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないと、割当てを受ける権利を失うため、期日管理が必要となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第243条(募集新株予約権の割当て)
(募集新株予約権の割当て)
第二百四十三条株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合
3株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
4第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。

一次情報