会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第276条

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の行使と消却ステップ 3 / 3 消却する自己新株予約権の消却

概要

原文解釈
  • 株式会社は自己新株予約権を消却することができる。
  • 消却をする場合には、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
  • 取締役会設置会社においては、消却する自己新株予約権の内容及び数の決定は取締役会の決議によらなければならない。

自己新株予約権の消却に関する定め

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区分決定事項決定方法
株式会社(第1項)消却する自己新株予約権の内容及び数定めなければならない
取締役会設置会社(第2項)消却する自己新株予約権の内容及び数取締役会の決議によらなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 消却は株式会社の権能株式会社は自己新株予約権を消却することができる、との規定である。
  2. 内容及び数の決定が必須消却する場合には、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
  3. 取締役会設置会社は取締役会決議が必要取締役会設置会社では、消却する自己新株予約権の内容及び数の決定は取締役会の決議によらなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第276条
第二百七十六条株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

一次情報