会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第274条取得する新株予約権の決定等

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の行使と消却ステップ 2 / 3 会社が取得する取得条項付新株予約権株式会社による自己の新株予約権の取得/募集事項の定めに基づく新株予約権の取得ステップ 1 / 1 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得募集事項の定めに基づく新株予約権の取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
  • この決定は株主総会の決議によって定めなければならないが、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議による。
  • 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、株主総会又は取締役会の決議によることを要しない。
  • 決定をしたときは、株式会社は、直ちに、当該取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、取得する旨を通知しなければならない。
  • この通知は、公告をもってこれに代えることができる。

取得条項付新株予約権の取得決定に関する要件

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区分内容決定機関・方法例外・代替手段
決定の前提(第1項)新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときその取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない―
決定機関(第2項)第1項の取得条項付新株予約権の決定株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない
通知(第3項)第1項の規定による決定をしたとき新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、取得する旨を通知しなければならない―
通知の代替(第4項)前項の規定による通知―公告をもってこれに代えることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決定の前提条件の確認新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合であることが、本条による決定の前提となる。
  2. 決定機関の原則と取締役会設置会社の扱い取得する取得条項付新株予約権の決定は、株主総会の決議によって定めなければならないが、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議による。
  3. 別段の定めがある場合の例外当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、株主総会又は取締役会の決議によることを要しない。
  4. 通知の名宛人と時期決定をしたときは、当該取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者の双方に対し、直ちに、取得する旨を通知しなければならない。
  5. 公告による代替新株予約権者等への通知は、公告をもってこれに代えることができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第274条(取得する新株予約権の決定等)
(取得する新株予約権の決定等)
第二百七十四条株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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