募集事項の定めに基づく新株予約権の取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社は、新株予約権の募集事項に取得条項付新株予約権としての定めがある場合、一定の事由が生じたときにその新株予約権を取得することができます。取得日をいつにするか、取得の対象となる新株予約権をどれにするか、新株予約権者へどのタイミングで通知するかについては会社法上の手続が定められており、実務担当者はこれを漏れなく踏む必要があります。本ページでは会社法第273条から第275条に基づき、取得日の決定・取得対象の決定・効力発生の各場面を整理します。
| 条文 | 決定内容 | 決定機関 | 通知タイミング |
|---|---|---|---|
| 第273条 | 取得日を決める | 株主総会(取締役会) | 2週間前までに通知 |
| 第274条 | 取得する新株予約権を選ぶ | 株主総会(取締役会) | 決定後直ちに通知 |
| 第275条 | 取得の効力発生 | ― | 事由発生後遅滞なく通知 |
募集事項の定めに基づく新株予約権の取得について、条文は何を定めているか。
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