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株式会社による自己の新株予約権の取得/募集事項の定めに基づく新株予約権の取得

募集事項の定めに基づく新株予約権の取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社は、新株予約権の募集事項に取得条項付新株予約権としての定めがある場合、一定の事由が生じたときにその新株予約権を取得することができます。取得日をいつにするか、取得の対象となる新株予約権をどれにするか、新株予約権者へどのタイミングで通知するかについては会社法上の手続が定められており、実務担当者はこれを漏れなく踏む必要があります。本ページでは会社法第273条から第275条に基づき、取得日の決定・取得対象の決定・効力発生の各場面を整理します。

募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
条文決定内容決定機関通知タイミング
第273条取得日を決める株主総会(取締役会)2週間前までに通知
第274条取得する新株予約権を選ぶ株主総会(取締役会)決定後直ちに通知
第275条取得の効力発生―事由発生後遅滞なく通知
  • 別段の定めがあれば株主総会(取締役会)の決議は不要(273条1項ただし書・274条2項ただし書)
  • 各通知は公告で代えることができる(273条3項・274条4項・275条5項)
  • 取得対象を決める定めがある場合、効力発生日は事由発生日と通知・公告から2週間経過日のいずれか遅い日
  • 新株予約権付社債に付された取得条項付新株予約権を取得するときは、同日に社債も取得する
  • 事由発生の通知は、273条2項の通知または3項の公告を既にしていれば不要
  • 定めの内容(ニ〜ト)に応じて、新株予約権者は株式の株主・社債の社債権者・他の新株予約権の新株予約権者等になる
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募集事項の定めに基づく新株予約権の取得

募集事項の定めに基づく新株予約権の取得について、条文は何を定めているか。

第273条取得する日の決定取得日を決め、2週間前に知らせる3項判例なし
  • 取得日は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議で決める
  • 別段の定めがあれば決議は不要
  • 取得日の2週間前までに通知(公告でも可)
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第274条取得する新株予約権の決定等取得する新株予約権を選び、直ちに通知する4項判例なし
  • 取得する新株予約権を株主総会(取締役会)の決議で決める
  • 別段の定めがあれば決議は不要
  • 決定後直ちに通知(公告でも可)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第275条効力の発生等取得の効力発生日と取得後の地位を定める5項・6号判例なし
  • 効力発生日は事由発生日(対象決定型は1号2号の遅い日)
  • 新株予約権付社債は同日に社債も取得する
  • 事由発生後遅滞なく通知(既に通知済みなら不要)
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第273条(取得する日の決定) 詳細ページ
(取得する日の決定)
第二百七十三条取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第274条(取得する新株予約権の決定等) 詳細ページ
(取得する新株予約権の決定等)
第二百七十四条株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第275条(効力の発生等) 詳細ページ
(効力の発生等)
第二百七十五条株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。
二前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの株式の株主
二第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの社債の社債権者
三第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
5前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出

一次情報

原文ママ

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