会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第173条効力の発生

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
全部取得条項付種類株式ステップ 3 / 3 株主を保護する価格決定の申立てと差止め株式会社による自己の株式の取得/全部取得条項付種類株式の取得ステップ 1 / 1 全部取得条項付種類株式の取得全部取得条項付種類株式の取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
  • 当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、各号に定める者となる。
  • 第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合、当該株主は同号イの株式の株主となる。
  • 同号ロに掲げる事項についての定めがある場合は同号ロの社債の社債権者、同号ハに掲げる事項についての定めがある場合は同号ハの新株予約権の新株予約権者となる。
  • 同号ニに掲げる事項についての定めがある場合、当該株主は同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となる。

取得日における株主の地位(全部取得条項付種類株式)

原文解釈横スクロールできます
号定めの対象事項(第百七十一条第一項第一号)取得日に当該株主がなる者
一イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 取得日に全部取得の効力が発生株式会社は取得日に全部取得条項付種類株式の全部を取得する。取得日到来により当然に効力が生ずる。
  2. 前条第一項の申立てをした株主は対象外第二項各号に定める者となるのは、前条第一項の申立てをした株主を除く、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主に限られる。
  3. 地位の内容は株主総会決議の定めによる取得日にどの地位を取得するかは、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定め(イ〜ニ)の内容に従って各号のとおり定まる。
  4. ニの場合は二つの地位を併せて取得第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合、社債の社債権者としての地位と、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者としての地位の両方を取得する。
  5. 号の該当性は定めの事項ごとに個別判定各号はイ・ロ・ハ・ニのいずれの事項について定めがあるかにより区分されており、定めの対象事項に応じて適用される号が異なる。

条文原文

原文ママ
会社法 第173条(効力の発生)
(効力の発生)
第百七十三条株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

一次情報