株主総会の決議で、ある種類の株式を全部取得する仕組み。少数株主の締め出しに使われる。
全部取得条項付種類株式は、株主総会の決議によって会社がある種類の株式の全部を取得できる仕組みで、定款にその旨を定めることで発行できる(会社法108条1項7号)。取得を決議する際は取締役に理由の説明義務があり、反対株主等は裁判所に価格決定を申し立てることができる。取得の効力は決議で定めた取得日に生じ、株主はその日に取得対価の権利者となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議要件 | 株主総会の決議で取得を決定 |
| 取締役の説明義務 | 取得を必要とする理由を説明 |
| 価格決定の申立てができる株主 | 反対株主、議決権行使不可株主 |
| 申立て期間 | 取得日の20日前から前日まで |
| 会社からの通知 | 取得日20日前まで(公告可) |
全部取得条項の設定
特別決議と取得対価の決定
価格決定の申立てと差止め
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株式会社の株式の相当数を保有する株主が当該株式会社の株式等の公開買付けを行い,その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし,当該株式会社が同株式の全部を取得する取引において,上記公開買付けが一般に公正と認められる手続により行われた場合における会社法(平成26年法律第90号による改正前のもの)172条1項にいう「取得の価格」
社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3項所定の通知の要否
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