全部取得条項付種類株式の取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
全部取得条項付種類株式の取得は、種類株式発行会社が株主総会の決議により全部取得条項付種類株式の全部を取得する手続です。決議では取得対価の内容・株主への割当て・取得日を定める必要があり、取得の前後には対価等に関する書面の備置き・閲覧や、反対株主等による価格決定の申立て・取得の差止め請求など株主保護の手続が用意されています。
| 段階 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| ①総会決議 | 総会決議時 | 取得対価・割当・取得日を決議 |
| ②書面備置(事前) | 総会2週間前~取得日後6ヶ月 | 取得対価等の書面を備置き |
| ③価格決定申立て | 取得日20日前~前日 | 反対株主等が裁判所へ申立て |
| ④通知・公告 | 取得日20日前まで | 全部取得する旨を通知/公告 |
| ⑤効力発生 | 取得日 | 会社が全部取得し対価交付 |
| ⑥書面備置(事後) | 取得日後6ヶ月間 | 取得結果に関する書面を備置き |
全部取得条項付種類株式の取得について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
株式会社の株式の相当数を保有する株主が当該株式会社の株式等の公開買付けを行い,その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし,当該株式会社が同株式の全部を取得する取引において,上記公開買付けが一般に公正と認められる手続により行われた場合における会社法(平成26年法律第90号による改正前のもの)172条1項にいう「取得の価格」
社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3項所定の通知の要否
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