会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第185条株式無償割当て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の分割と無償割当てステップ 2 / 3 ただで割り当てる決議機関と自己株式の扱い株式の併合等/株式無償割当てステップ 1 / 1 株式無償割当て株式無償割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式を割り当てることができる。
  • 種類株式発行会社にあっては、割当ての対象はある種類の種類株主に限られる。
  • この払込みを要しない株式の割当てを、以下この款において「株式無償割当て」という。

株式無償割当ての要件

原文解釈横スクロールできます
会社の区分割当ての相手方払込みの要否
種類株式発行会社でない株式会社株主新たに払込みをさせない
種類株式発行会社ある種類の種類株主新たに払込みをさせない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 払込みの不要性株式無償割当ては、株主に新たに払込みをさせないで行うものであることを条文上確認する。
  2. 種類株式発行会社における対象の限定種類株式発行会社にあっては、割当ての相手方は株主一般ではなく「ある種類の種類株主」に限られる。
  3. 用語の適用範囲「株式無償割当て」の語は「以下この款において」用いるものと定められており、この款内での用語である点に留意する。

条文原文

原文ママ
会社法 第185条(株式無償割当て)
(株式無償割当て)
第百八十五条株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

一次情報