この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって一定の事項を定めなければならない。
- 定めるべき事項は、取得する株式の数、対価として交付する金銭等の内容及びその総額、株式を取得することができる期間の三つである。
- 種類株式発行会社にあっては、取得する株式の数は株式の種類及び種類ごとの数を定める。
- 取得することができる期間は、一年を超えることができない。
- 前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、本条(第一項)の規定は適用されない。
株主総会決議で定める事項(会社法第156条第1項)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 定める事項 | 内容 | 期間の上限 |
|---|---|---|---|
| 一号 | 取得する株式の数 | 種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数 | ― |
| 二号 | 対価の内容及びその総額 | 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 | ― |
| 三号 | 取得することができる期間 | ― | 一年を超えることができない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 取得期間は一年が上限第三号の期間(株式を取得することができる期間)は、一年を超えることができないとただし書に明記されている。
- 種類株式発行会社は種類・種類ごとの数を明示取得する株式の数を定めるに当たり、種類株式発行会社では株式の種類及び種類ごとの数を定める必要がある。
- 対価から当該株式会社の株式等を除外交付する金銭等の内容及び総額を定めるに当たり、当該株式会社の株式等はこの款における金銭等から除かれる。
- あらかじめの株主総会決議が必須株主との合意による有償取得を行うには、あらかじめ株主総会の決議によって各事項を定めなければならない。
- 適用除外事由の該当確認前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合に該当するときは、第一項の規定は適用されない。
条文原文
原文ママ会社法 第156条(株式の取得に関する事項の決定)
(株式の取得に関する事項の決定)
第百五十六条株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
一取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三株式を取得することができる期間
2前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第156条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。