会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第156条株式の取得に関する事項の決定

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原文整理テーマ別まとめ
自己株式の取得ステップ 2 / 3 株主総会で何を決めるか取得枠の決定と取得の条件株主との合意による取得/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって一定の事項を定めなければならない。
  • 定めるべき事項は、取得する株式の数、対価として交付する金銭等の内容及びその総額、株式を取得することができる期間の三つである。
  • 種類株式発行会社にあっては、取得する株式の数は株式の種類及び種類ごとの数を定める。
  • 取得することができる期間は、一年を超えることができない。
  • 前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、本条(第一項)の規定は適用されない。

株主総会決議で定める事項(会社法第156条第1項)

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号定める事項内容期間の上限
一号取得する株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数―
二号対価の内容及びその総額株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額―
三号取得することができる期間―一年を超えることができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 取得期間は一年が上限第三号の期間(株式を取得することができる期間)は、一年を超えることができないとただし書に明記されている。
  2. 種類株式発行会社は種類・種類ごとの数を明示取得する株式の数を定めるに当たり、種類株式発行会社では株式の種類及び種類ごとの数を定める必要がある。
  3. 対価から当該株式会社の株式等を除外交付する金銭等の内容及び総額を定めるに当たり、当該株式会社の株式等はこの款における金銭等から除かれる。
  4. あらかじめの株主総会決議が必須株主との合意による有償取得を行うには、あらかじめ株主総会の決議によって各事項を定めなければならない。
  5. 適用除外事由の該当確認前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合に該当するときは、第一項の規定は適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第156条(株式の取得に関する事項の決定)
(株式の取得に関する事項の決定)
第百五十六条株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
一取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三株式を取得することができる期間
2前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

一次情報