総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、株式会社が株主との合意により自社の株式を有償で取得する際の決定プロセスを定めています。まず株主総会の決議で取得の大枠(数・対価・期間)を決め、実際に取得するときはその都度、取締役会等で具体的な条件を決定し、株主への通知・株主からの譲渡しの申込みという手順を経ます。
| 条文 | 決定機関 | 主な内容 | 期限・タイミング |
|---|---|---|---|
| 156条(総会決議) | 株主総会 | 数・対価・期間を決定 | 期間は1年以内 |
| 157条(都度決定) | 取締役会設置会社は取締役会 | 数・対価・総額・申込期日 | 取得のたびに決定 |
| 158条(通知) | 会社→株主(種類株主) | 157条の事項を通知 | 公開会社は公告で代替可 |
| 159条(申込み) | 株主→会社 | 譲渡株式数を明示 | 申込期日に承諾とみなす |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。