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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、本条各号に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
- 本条は自己の株式を取得できる場合を限定的に列挙したものである。
- 取得事由には、定款所定の事由の発生、株主等からの請求、次条第一項の決議、合併・吸収分割に伴う株式の承継などが含まれる。
- 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合も含まれる。
- 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合にも株式を取得することができる。
第百五十五条各号に掲げる株式取得事由
原文解釈横スクロールできます| 号 | 取得事由 | 根拠となる規定等 |
|---|---|---|
| 一 | 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合 | 第百七条第二項第三号イ |
| 二 | 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合 | 第百三十八条第一号ハ・第二号ハ |
| 三 | 次条第一項の決議があった場合 | 次条(第百五十六条)第一項 |
| 四 | 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合 | 第百六十六条第一項 |
| 五 | 第百七十一条第一項の決議があった場合 | 第百七十一条第一項 |
| 六 | 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合 | 第百七十六条第一項 |
| 七 | 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合 | 第百九十二条第一項 |
| 八 | 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合 | 第百九十七条第三項各号 |
| 九 | 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合 | 第二百三十四条第四項各号・第二百三十五条第二項 |
| 十 | 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合 | ― |
| 十一 | 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合 | ― |
| 十二 | 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合 | ― |
| 十三 | 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合 | 法務省令 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 限定列挙であることの確認「次に掲げる場合に限り」とされているため、本条各号のいずれかに該当する場合でなければ株式会社は自己の株式を取得できない。
- 次条第一項の決議の要否(三号)三号は「次条第一項の決議があった場合」を取得事由とするため、次条(第百五十六条)第一項の決議の有無を確認する必要がある。
- 第百九十七条第三項各号・第二百三十四条第四項各号の定めの確認(八号・九号)八号・九号は、それぞれ第百九十七条第三項各号、第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項準用の場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合を取得事由とする。
- 他の会社の事業全部譲受けに伴う取得(十号)他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合が対象となる。
- 法務省令で定める場合の確認(十三号)前各号(一号から十二号まで)に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合にも取得が認められるため、該当する省令の定めを確認する必要がある。
条文原文
原文ママ会社法 第155条
第百五十五条株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
一第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
二第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
三次条第一項の決議があった場合
四第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
五第百七十一条第一項の決議があった場合
六第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
七第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
八第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
十他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第155条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。