会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第235条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の併合ステップ 3 / 3 端数の株主を守る買取請求と差止め

概要

原文解釈
  • 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合の処理を定める規定である。
  • 生じた端数の合計数(合計数自体に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り捨てる)に相当する数の株式を競売しなければならない。
  • 競売により得られた代金は、その端数に応じて株主に交付しなければならない。
  • 前条(第234条)第2項から第5項までの規定が、この場合について準用される。

株式の分割・併合による端数処理の要件

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項目内容
発生事由株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるとき
端数合計数の算定端数の合計数を算出する。その合計数に一に満たない端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする
競売義務端数の合計数に相当する数の株式を競売しなければならない
代金交付競売により得られた代金を、その端数に応じて株主に交付しなければならない
準用規定前条(第234条)第2項から第5項までの規定を、本条第1項の場合について準用する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 端数合計数の切り捨て処理端数の合計数を算出した結果、その合計数自体に一株に満たない端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとされている。
  2. 競売は義務規定端数の合計数に相当する数の株式について、株式会社は競売をしなければならないと定められている。
  3. 代金交付は端数に応じて行う競売により得られた代金は、各株主の端数に応じて交付しなければならないと定められている。
  4. 前条第2項から第5項までの準用本条第1項の場合には、前条(第234条)第2項から第5項までの規定が準用される旨が第2項に定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第235条
第二百三十五条株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

一次情報