複数の株式を1株にまとめる。端数が出た株主をどう保護するか。
株式の併合は、複数の株式をまとめてより少ない数の株式にする手続きで、株主総会の決議によって割合や効力発生日などを定めて行います。併合によって1株に満たない端数が生じた株主については、端数分をまとめて競売にかけ、その代金を持分に応じて交付することで清算します。この手続では株主の保有株数や議決権割合が変わるため、通知の期限や決議事項が条文で定められています。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 決議要件 | 株主総会の決議 |
| 端数の処理 | 端数合計を競売し代金を株主に按分交付 |
| 反対株主の買取請求 | 本ページの条文には規定なし |
| 差止め | 本ページの条文には規定なし |
特別決議と決議事項
通知・公告と事前開示
買取請求と差止め
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性
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