会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第318条議事録

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原文整理テーマ別まとめ
株主総会の決議ルールステップ 4 / 5 記録を残す議事録の作成と備置き決議の省略と議事録ステップ 3 / 3 議事録を残す記載事項・10年の備置き・閲覧

概要

原文解釈
  • 株式会社は、法務省令で定めるところにより株主総会の議事録を作成しなければならない。
  • 株式会社は、株主総会の日から十年間、議事録をその本店に備え置かなければならない。
  • 株式会社は、株主総会の日から五年間、議事録の写しをその支店に備え置かなければならないが、電磁的記録で作成され支店における請求対応のための法務省令で定める措置をとっている場合はこの限りでない。
  • 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、議事録が書面の場合はその閲覧・謄写を、電磁的記録の場合は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧・謄写を請求できる。
  • 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、株主・債権者と同様の請求をすることができる。

議事録の作成・備置・閲覧等請求の要件

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区分備置場所/請求先期間・時期請求権者等要件・内容
作成--株式会社法務省令で定めるところにより議事録を作成しなければならない
備置(本店)本店株主総会の日から十年間-第一項の議事録を備え置かなければならない
備置(支店)支店株主総会の日から五年間-第一項の議事録の写しを備え置かなければならない。ただし、議事録が電磁的記録をもって作成され、支店における請求への対応を可能とする法務省令で定める措置をとっているときはこの限りでない
閲覧謄写請求(書面)-株式会社の営業時間内はいつでも株主及び債権者議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又はその写しの閲覧又は謄写を請求できる
閲覧謄写請求(電磁的記録)-株式会社の営業時間内はいつでも株主及び債権者議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、記録事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を請求できる
閲覧謄写請求(親会社社員)-権利行使のため必要があるとき株式会社の親会社社員裁判所の許可を得て、前項各号(書面又は電磁的記録の閲覧・謄写)の請求をすることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法株主総会議事録閲覧謄写請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和1(受)2052
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和3年7月5日 棄却
登載
民集 第75巻7号3392頁
参照法条
会社法182条の4第1項,会社法182条の5第5項,会社法318条4項
判示事項
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性
裁判要旨会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。

実務注記

原文解釈
  1. 議事録作成の根拠は法務省令議事録の作成方法・記載事項は本条自体には定められておらず、「法務省令で定めるところにより」作成する必要がある。
  2. 本店備置10年・支店備置5年の期間管理本店では株主総会の日から十年間、支店では写しを五年間、それぞれ備え置く義務があり、起算点はいずれも株主総会の日である。
  3. 支店備置の例外要件議事録が電磁的記録で作成され、かつ支店における第四項第二号の請求に応じられるようにする法務省令で定める措置をとっている場合は、支店への写しの備置は不要となる。
  4. 閲覧謄写請求権者と時間の限定請求できるのは株主及び債権者に限られ、時期は株式会社の営業時間内であればいつでも可能である。書面か電磁的記録かで請求内容(閲覧・謄写の対象)が異なる。
  5. 親会社社員は裁判所の許可が必要親会社社員が同様の請求をするには、権利行使のために必要であることに加え、裁判所の許可を得ることが要件となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第318条(議事録)
(議事録)
第三百十八条株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

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