株主総会議事録閲覧謄写請求事件

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事件番号
令和1(受)2052
裁判年月日
令和3年7月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第75巻7号3392頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成31(ネ)1150

判示事項

会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性

裁判要旨

会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項〈株式の価格の決定等〉に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項〈議事録〉にいう「債権者」に当たる。

参照法条

会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉,会社法182条の5第5項〈株式の価格の決定等〉,会社法318条4項〈議事録〉

この裁判例が参照する条文の解説

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